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| 読み方: | だいがいしゃ |
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| 分類: | 会社・経営|会社区分 |
大会社は、規模の大きい会社のことをいい、日本の会社法上においては、最終事業年度にかかる貸借対照表上で、資本金として計上した額が5億円以上、または負債として計上した額の合計額が200億円以上の株式会社のことをいう(会社法第2条6号)。これについては、会社法施行前の商法などの定義と同じである。
一般に大会社は、資本や負債が多額であることから、投資家保護や債権者保護の観点などから様々な規制がある。具体的には、会計監査人の設置義務、公開会社である場合には監査役会設置義務(委員会設置会社除く)、取締役または取締役会において業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を決定する義務、損益計算書についての公告義務、有価証券報告書の提出会社である場合は連結計算書類作成義務などがある。