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カテゴリ:第五章 健康及び安全
保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標として、次の事項に留意して実施しなければならない。 (1)食育の基本 子どもが生活と遊びの中で、意欲を持って食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待 するものであること。 (2)食育の計画 乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育の計画を作成し、保育の計画に位置付けるとともに、その評価及び改善に努めること。
(3)食育のための環境 子どもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や調理 する人への感謝の気持ちが育つように、子どもと調理員との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮すること。 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応 体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人一人の子ど もの心身の状態等に応じ、嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に対応すること。 栄養士が配置されている場合は、専門性を生かした対応を図ること。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017.03.06 11:19:37
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