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2020.03.06
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カテゴリ:時事問題

 海渡雄一弁護士による、詳細な解説。
 ぜひ、ご一読を。

 改正新型インフルエンザ特別措置法を安倍政権に与えることは民主主義の自殺を招きかねない。

 既存の法律で、かなりのことまでできる

 感染の実態がわからない中で政府に強権を与えれば、放送もコントロールされ政府批判の集会もひらけなくなる。
                             海渡雄一

新型インフルエンザ特別措置法改正の問題点

 最初に新型インフルエンザ特別措置法改正の問題点がよくまとめられている東京新聞村上記者の報道記事を紹介します。

 末尾に私のコメントも掲載されています。

 今日は取材が殺到して、同じことを何人もの記者の方々に説明しました。

 「日弁連は特措法制定時に「人権に対する過剰な制限がなされる恐れがある」との反対声明を発表。当時の事務総長だった海渡雄一弁護士は法整備について「感染症予防で人権制限をするには、節度と正確な事実把握が大事。後手後手の政府が突然、言い出した印象で、まずは法律がなくてもできるPCR検査をきちんとするべきだ」と話している。」


感染症予防に関する法の仕組みの基本

 まず、感染症予防に関する法の仕組みの基本が、理解されていないように思いました。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10102日法律第114号)が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する措置について定めた基本法です。感染症法と略称されています。この法律は、従来の「伝染病予防法」「性病予防法」「エイズ予防法」の3つを統合し1998年に制定、199941日に施行されました。

 その後の200741日、「結核予防法」を統合し、また人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」を明記するなどの改正がされました。感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に一類から五類に分類し、既知の感染症であっても、危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合は、政令により「指定感染症」に指定し対応することとなっています。また、既に知られている感染症と異なり、危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合「新感染症」として分類し対応することにされています。

遅すぎた指定感染症の指定

 「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」は、128日に公布されています。施行は公布時点では10日後とされていましたが、遅すぎるという批判が高まり、21日から施行されました。この政令の冒頭部分も引用しておきます。


「内閣総理大臣 安倍 晋三

  政令第十一号 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令

 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第 六条第八項、第七条第一項及び第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。 (新型コロナウイルス感染症の指定)

 
第一条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年 一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告 されたものに限る。)※次条及び第三条(同条の表を除く。)において単に「新型コ ロナウイルス感染症」という。)を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下 「法」という。)第六条第八項の指定感染症として定める。(法第七条第一項の政令で定める期間)  

  第二条 法第七条第一項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、この政令の 施行の日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。

(以下略)

 実は、台湾では感染症の指定は115日だったようです。どうして日本の指定感染症の指定がこれほど遅いのだろうと多くの専門家は疑問を感じていたようです。

感染症指定さえあれば、水際対策も下船者の隔離もできる

 中国湖北省からの人の流入の阻止は、指定感染症の指定の段階からできた措置です。感染している疑いの濃い、クルーズ船の乗客を感染している人とそうでない人を分離して隔離することも感染症法でできました。

 確かに、催し事、集会などの中止、放送の管理、資源商品の接収、病院敷地の収用などは感染症法ではできません。強制的にやるとすれば、新型インフル特措法が必要です。しかし、任意にならば、法律がなくても政府から要請すれば済むことです。学校の休校措置も任意の措置として呼びかけられました。日本のコロナ対策の現状の問題点は、いま、このような対策が強制的にとれないところにあるのではありません。政府の誤った政策のために、検査が十分に行われず、感染者が潜在化し、感染を拡大し実態がわからなくなっていることが最大の問題点です。

 いまだに医師が必要と認めた検査すら実施されない体制が続いている


 今日(3月4日)の
NHK報道です。

・新型コロナウイルスの検査について、日本医師会は、医師が保健所に検査を依頼しても断られた不適切なケースが、3日までに7つの道と県で、合わせて30件報告されたことを明らかにしました。

・断られた理由の大半は不明ということですが、医師会は「症状が重篤ではない」や「濃厚接触者ではない」のほか、「検査体制が十分ではない」などの回答が寄せられたと説明しています。

 医師会は、今月13日まで実態調査を続ける予定で、不適切な事例はさらに増えるとみています。

 横倉会長は「保健所の多くは医師が1人しかおらず、そうした事情も反映していると思う。近く検査が保険適用されるが、殺到すると医療崩壊につながるので、掛かりつけの医師に相談してから、検査を受けてほしい」と述べました。

202034 1843分」

 このままでは感染拡大には歯止めがかからず、感染の正確な実態も分かりません。

 実態が把握できなければ、地域を公示し、特措法に基づいて、ターゲットを明確にした効果的な対策もできません。


  新型インフルエンザ特措法は、「実施すべき地域を公示」して、さまざまな対策を講ずるとしている法律です。しかし、このままでは地域を限定することは不可能です。必要な場所を限定できない状態で、全国で劇薬的な措置を続ければ、大混乱を招き、経済的な破綻を招きかねません。

 とにかく、安倍政権は、どれだけの効果があるかわからない全国休校要請を、一人の専門家の意見も聞くことなく強行しました。各地で異論が出て、学校を再開する自治体も出ています。緊急事態宣言が出て、同じ要請がなされれば、要請を断れば指示が出されることとなり、自治体に拒否の自由はなくなります。

 事実と科学に依拠して行動する気のない為政者に大きな権限を与えることは民主主義の自殺行為になりかねません。

 事実と科学に即して行動する気のない為政者に、こんな権限を与えることは弊害の方が大きすぎて、反対せざるを得ません。野党の中には、新型インフルエンザ特措法は自分が作った法律であり、効果があげられるかもしれないと考える方もいると聞きます。4日の予算委員会で立憲民主党の福山氏もそのような発言をされています。しかし、同じ法律でも使う人によって効果は違うのです。新型インフルエンザ特措法は検証されていない法律です。まずは、野党は、政府の失策を明らかにし、検査の体制を改めさせることに力を注ぐべきです。


 濫用されることがわかっている法律を為政者にあたえることは、ナチスの授権法の悲劇を繰り返すことになりかねません。緊急事態宣言がなされれば、自治体は、政府の要請を拒否する自由を失い、コロナ対策の過ちを指摘する集会も開くことができず、検査が妨害されているというNHKの報道もできなくなりかねません。コロナウィルスに市民が浮足立っている今だからこそ、政治家の皆さんには、日本国民のいのちと自由を守るために、冷静な審議と判断をお願いします。

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