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Shige & Happy の 気まぐれ写真日記

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KEI@ Re[2]:高倉健さんの名言(5/14)(05/14) shige&happyさんへ ありがとうござい…

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2018/06/20
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カテゴリ:アマチュア無線

​電波利用料をコンビニから振り込む​​​

 5月27日日に、電子申請していたアマチュア無線局(固定局)の免許状が6月14日に郵送されてきた。封筒を見れば、発送元は「株式会社日本アイデックス」となっている。初めて聞くが、もしかして総務省のお役人たちが天下りしている会社なんだろうか。

「固定局免許状」

(2級免許で、空中戦電力100wまで出せるが、相変わらずチャチな免許状である)

 さて、再開局にあたって情報を検索していたら、新スプリアス規制とかで、これまで持っていた機器は改めて認証を受けなければ使えなくなるという。認証する団体(これも天下り組だろうか)に支払う認証料もかかるようだ。

 そこで、今まで使っていた無線機(固定機と車載機)をオークションで売り、新たに新規制に合致した機器を買って申請した。最近はネットで申請できるから、要領さえつかめば簡単である。申請から2週間ちょっとで免許状が届き、無線局免許状関係は1件落着である。あと移動局の申請が残っている。

 ちなみに、無線従事者免許証は終身免許である。自分は第4級、第3級、第2級と3つの免許証を持っている。断続的に開閉局を繰り返して(実は五年目の更新期限に更新を忘れたため)いて、この約10年はペーパー従事者だったが、これが無線局を開局するための基本的な資格なのである。

「無線従事者免許証」

(すべからく無線に携わる者には、免許証が必要となる。上から順に年齢が増えている)

 ところで、無線局の免許は「免許状」で、従事者の免許は「免許証」である。「状」と「証」を使い分けてある。どんな違いなのかは調べていない。大きさは「証」のほうが小さい。

 タクシー運転手は無線従事者の免許を持っているかどうか。調べてみると、基地局で配車などの送受信をする者が「第3級特殊無線技士」の資格を持っていたら、タクシー乗務員は無線の免許は要らないそうである。また、スピード違反を検挙するレーダーを操作する警察官は「第2級特殊無線技士」の資格が必要だということだ。

「電波利用料関係書類」

(以前は年間500円を毎年払い込んでいたが、今回からは前納可能となった)

 電波利用料は電波法第103条の規定により、より円滑に電波を利用できるように共益的な行政経費を負担していただくためだと、納入関係書類に明記してある。これまでは年間500円だったが、今回はいつの間にか年間300円になっていた。無線局免許状の有効期間の5年分を前納してもわずか1500円である。

 無線局の開局には5,400円ほど納付する必要があったが、電波利用料は年間300円と安くなっていたうえコンビニから納付できたので、心理的な負担も軽くなった。


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Last updated  2018/07/03 11:44:24 PM
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