議案94号 債務負担行為補正について

議案94号 平成17年度市川市一般会計補正予算(第4号)債務負担行為補正について
通告に従って質疑致します。
 前議会で債務負担行為を設定することが決まってから今議会までの非常に短い期間で、該当する全ての施設についての積算を行い、債務負担が設定できたことは、大変な労力があったことと思います。
迅速な事務に感嘆いたしました。
 では、第1の指定管理料の積算方法についてお尋ね致します。
 指定管理者制度は新しい制度であったことから、これまで12の市区町村に視察にいきました。その中で指定管理者に支払われる委託料、この補正からは指定管理料ですが、この指定管理料の債務負担行為の積算方法について他市で伺うと、どこの市町村でも頭を悩ましている事項であり、その積算方法は様々でありました。

 まず、大枠のところで、限度額の積算方法についてでありますが、一つは、将来の変動要素を見込まず、指定管理者の提案額をベースに積み上げる方法があり、他方では、債務負担行為は限度額を設定すればよいという側面を活かし、再度の債務負担行為の設定を避けるため、又は変動要素を吸収するために、実績より多めに積算する方法があります。
そこで、まず、施設によって異なると思いますが、当該年度の歳入歳出予算ではなく、債務負担行為における指定管理料の限度額の設定について、本市はどのような考えに基づいて積算したのかお答え下さい。また他の債務負担行為と設定の考え方に違いがあるのかお答え下さい。
続いて、公募の場合は、選定過程において、指定管理者から事業計画書等により管理運営に係る経費の提案を受け、評価しております。
つまり指定管理者が提案した費用は、当該指定管理者が選定されるための重要な要素となる評価項目です。

従って、適正な提案であればこの提案額を活かす必要があります。また、平成16年6月議会においても提案額を受け入れる旨のご答弁がありました。
そして、補正予算で計上されている債務負担行為の限度額は、それぞれ平成18年度の歳入歳出予算額の3年分、指定期間の残り期間に相当する積み上げ額になっております。
そこで、公募した施設については、指定管理者の選定過程において提出された提案額に基づいて積算した額であるのかお答え下さい。
続いて、2点目の1団体選定の場合についてお尋ね致します。
1団体選定の場合は、選定過程において申請行為がなく、指定管理料についても提案がありませんので、条例が定める協議によって、市が責任を持って市民サービスを向上させるような適切な事前設計を行って、協議に当たる必要があります。
しかし、協議書では、「平成17年度の当初予算額と同等或いはそれ以下の額」としております。

視察に行った市では、現在管理委託している外郭団体を1団体選定した場合は、現行の諸経費を10%カットするなどの申し入れを行ったと言うことでした。
本市は、どのように協議し、指定管理料を見込んだのかお答え下さい。
また、協議書には「平成19年度以降における費用については、その時代の変化に適応する必要性があることから、毎年度の予算編成時に協議を行う」とありますが、今回の限度額は、平成18年度歳入歳出予算の3年分の積み上げ相当額になっておりますので、増額について協議の余地はないと思いますが、この協議書の文言はどのような意味を持つのかお答え下さい。
また、後年度に再度、債務負担行為の設定を行うことを予定しているのかお答え下さい。
次に3点目の人件費の積算についてお尋ね致します。


他市では、人件費の積算が難しかったというようなことを良く伺いました。適正な労働賃金の確保と経費の削減という、相反する要素を調整するのが難しいということでした。
中には県内の同種の業務の平均賃金をもとに人件費を設計し、不当に安い賃金や逆に高い賃金をチェックしたうえで、指定管理料について審査もしくは協議したというところがありました。
本市ではどのように人件費を見込んだのかお答え下さい。
第二の他の予算科目(補助金等)との調整についてお尋ね致します。
指定管理者制度に移行した保育園4園については、私立保育園補助金相当分1億4,985万5千円を指定管理料に計上しましたが、文化会館については、別途文化振興費において文化振興財団自主事業補助金として年間2,000万円を計上しております。
保育園については、補助金を指定管理料に付け替えた経緯について、文化施設については、補助金を指定管理料に組み込むことができなかった理由、及び補助金と指定管理料で重複する部分はないかお答え下さい。
以上1回目の質疑とさせていただきます。


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