議案第7号市川市使用料条例の一部改正

新政クラブの坂下しげきでございます。議案第7号市川市使用料条例の一部改正につきまして、通告に従いまして質疑をさせていただきます。
 本議案は、市川市少年自然の家の使用料を増額改正するものであります。地方公共団体は、地方自治法第225条の規定に基づき、公の施設等の管理に要する経費を負担するものについて、条例で定めるところにより使用料を徴収し、これを当該地方公共団体の収入とすることができます。また、使用料は公の施設の維持管理費または減価償却に充てられるべきもので、収益を目的とするものではないことから、使用料の限度は、公の施設につき必要とする経費を賄うに足りることをもって限度とすると考えられます。これらのことを踏まえて、まず、今回増額改正される使用料の設定根拠、積算方法についてお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。

生涯学習部長
使用料条例の一部改正に関する質疑にお答えいたします。
 少年自然の家の使用料につきましては、昭和57年の開設以来24年間、市内居住の利用者は無料で運営をしてまいりました。また、市外居住の方の使用料につきましても、平成12年に現行の額に引き上げさせていただいて以来据え置いてまいりました。この間、事務の執行に要する経費や施設の維持管理に要する費用の増加を考慮しますと、現行料金と行政サービスに要する経費に差が生じているというのが現状でございました。今回の料金の改定に当たりましては、使用料条例に定められております3年ごとの見直しに沿いまして、平成17年度の少年自然の家の事業費決算額のうち、人件費、物件費、維持補修費等の管理的経費と特定財源を除きました施設建設費の合計額を積算基礎といたしまして、同年度の実績使用者数で除して得た額をベースといたしまして、県及び近隣各市の少年自然の家の類似施設の使用料も参考としながら改正案を算出いたしました。また、これまで無料でありました市内に居住する方から使用料をいただくこととした理由につきましては、少年自然の家の課題でありました施設の有効活用を検討していく過程で、これまでの学校と青少年団体を中心とした利用から、広く生涯学習施設としてグループやご家族にもご利用いただける施設とすることで有効活用を図ろうとするものでありまして、今後も継続的、計画的にプログラム開発や備品類の更新を行わせていただきまして、良好な状態で施設を提供し続けるためにも、財源の一部を受益者の方々に広く負担していただこうとするものであります。額の設定につきましては、市内の方の急激な負担増を避けるため、宿泊される場合に最低限必要となります寝具使用料等によりまして算出をさせていただいた額であります500円とさせていただきました。
 なお、少年自然の家は、少年を自然に親しませ、自然の中で集団宿泊生活を通して少年の健全な育成を図ることを目的としている施設でありますことから、市内に居住される中学生以下につきましては、これまでどおり無料とさせていただきました。
 次に、市外に居住される方の積算方法でございますが、先ほども申し上げましたように、市川市で定めております使用料の算出基準によりまして、平成17年度決算額の管理経費と特定財源を除いた施設建設費を算入して積算させていただいておりまして、これによりまして利用者1人当たりの原価1万2,526円が算出され、この原価に使用料の受益者負担の基準2分の1を乗じまして得た額6,263円を使用料改正の基礎額とさせていただきました。改正案につきましては、この基礎額と現行の使用料であります2,250円との乖離幅が2.78倍となるため、引き上げの上限額を現行使用料の1.5倍以内とすること及び近隣類似施設の使用料も参考とさせていただきまして、市外の大学生や一般の方につきましては3,000円とさせていただきました。市外の高校生以下につきましては、少年自然の家が社会教育施設であることと、市外の方のこれまでの利用状況等を勘案させていただきまして、現行の2,250円に据え置いたものであります。
 以上でございます。

坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。使用料の算出については本市の算出基準がありますが、本件の場合は使用料算出の基礎となる施設がリニューアルしたということで、3年に1度見直される統一的な算出基準と異なった基準が必要になると思います。古い施設の維持管理費と新しい設備を整えた本件施設の維持管理費の算出基準を一律に考えるのは適当とは言いがたいと思います。また、現行の利用者負担との関係についても何点か再質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、今回改正される使用料は、平成17年度決算額をベースに算出基準額を設定したとのことであります。これは本市の使用料見直しの基準的な方法だと思います。しかし、少年自然の家は、平成18年から19年にかけて改修工事を行い、大幅なリニューアルを行っています。施設の補修や修繕にかかる費用は、平成17年度決算額とは違ってくるはずです。したがいまして、算出基準額に違いは出ないのかお答えください。
 それから、市内居住者については、ご答弁にありました算出基礎額に比べて使用料500円というのは、受益者負担という観点からはかなり低いと言えます。急激な負担増を避けるために500円としたということでありますが、今後も政策的視点のみで受益者負担を軽減していくことは限界があります。したがいまして、使用料改定の基礎額と政策的に妥当と考えられる受益者負担額との乖離の縮減に努めなければなりません。そこで、3年後の見直しにおいても政策的に改正後と同程度の使用料体系を維持するためには、算出基準となる人件費、物件費、維持補修費等の管理経費を抑える工夫をしていく必要があります。
 そこで1としまして、この点に工夫はあるのかどうかお答えください。
 2といたしまして、改修工事の際に維持管理のランニングコストを念頭に置いた工事設計を行っているのかお答えください。
 それから、市内居住者の改正後使用料500円の根拠について、宿泊時に最低限必要な寝具使用料等であるとのことでしたが、少年自然の家は宿泊のときに寝具等洗濯代として1人189円を徴収しています。500円というのは、この189円のことを指しているのかどうかお答えください。
 以上でございます。

生涯学習部長
3点の質疑にお答えいたします。
 まず、今回、改修工事費を算入しているのかという質疑につきましては、今回の使用料の算定は、先ほど申し上げましたとおり、通常の市の算出基準に従いまして算定をしておりまして、リニューアル経費については算入してございません。3年後にもう1度使用料の見直しをさせていただくときに、今回の工事費もベースの中に入れさせていただくということになります。
 それから、2点目の維持管理経費を縮減している工夫はあるのかということと、施設の改修に当たってランニングコストを考えているのかという質疑でありますけれども、管理的なものにつきましては、当然のことながら光熱水費でありますとか、それ以外、いろいろ工夫はさせていただきながら施設全体の節減をさせていただいております。それから、今回の工事関係でございますけれども、空調機を今までの一括の空調から個別空調の省エネタイプに変えるなど、当然のことながらランニングコスト等も節減できるように配慮してございます。
 それから、3点目の市内の方の500円とシーツのクリーニング代の189円のことでございますけれども、あくまでも今回、市内の方の算出の基礎にさせていただきましたベースは、17年度の決算額ベースなんですが、市外の方と同じように寝具の借り上げ料と、そのほか若干の消耗品等の経費を17年度の実績で割り返した金額から算出をさせていただいておりまして、クリーニング代はまた別途、当然食事代もまた別途かかるということで、500円に最低限189円のクリーニング代がかかるということでございます。
 以上でございます。

坂下しげき議員
ご答弁ありがとうございました。使用料の算出基準についてですが、リニューアルによる影響について伺いました。市川市の使用料算出基準により平成17年決算で求めたとのことでありまして、リニューアル経費は3年後の見直しの際に算入されるということであります。一般的な見直しについては、決算額により見直しを求めることは適当と言えると思いますが、しかし、リニューアルという、確実に状況が変化することがわかっていながら旧施設の決算額を積算基準にすることについて適当と言えるのでしょうか。(「言えないよ」と呼ぶ者あり)という声もあります。使用料全体の3年後の見直しの際も、このような特殊なというか、特異な内容の施設があるかもしれません。
 そこで、本市の使用料の積算基準について、新規施設の取り扱いをどのようにしていくのか。これは財政部長がお答えいただければ財政部長からお答えいただきたいと思います。
 それから、使用料の算出基礎額削減についてでありますが、光熱水費の節減に努めるとのことでありました。平成17年度決算ベースの管理運営方法であれば、使用料の基礎額は6,263円とのことであります。この基礎額を下げ、今後も多くの市民の方などに施設のサービスを安く、よりよく提供するためには、さらなる抜本的な経費の縮減、経営改善が必要になると思います。3年後の見直しに向けて改善に取り組む用意があるのかお答えください。
 それから、189円の利用者負担についてであります。使用料の寝具料とは別に宿泊者が使用する布団リース代ということですか、洗濯代……。(「洗濯代」と呼ぶ者あり)洗濯代ということであります。いわゆる同じ寝具について考えますと、一方は使用料、一方は別途徴収という考えが適当なのでありましょうか。冒頭の質疑で申し上げましたが、地方公共団体は、地方自治法により、公の施設等の管理に要する経費を負担するものについて、条例で定めるところにより使用料を徴収し、これを当該地方公共団体の収入とすることができます。つまり寝具等、宿泊施設において、公の施設等の管理に要する経費を負担するものに該当し、このことから、市内居住者から500円の寝具等相当額を徴収するものであります。しかし、洗濯代は条例に基づかない徴収を行うということになります。
 1つとして、地方自治法上、使用料に含めなくてもよい理由についてお答えください。また、189円が徴収できる根拠法令等は何か、189円の積算理由は何か、お答えください。
 それから、この189円の取り扱いでありますが、私は銀行振り込みであると思いますが、この費用徴収者はだれなのかお答えください。
 そして、歳入の科目は雑入であるのかお答えください。
 以上、再質疑とさせていただきます。

財政部長
リニューアル施設、新規施設の使用料の決定の方法の取り扱いということでございます。確かに新規施設ですとかリニューアル施設は、それ相当の経費がかかっております。そのかかった経費については当然算出できるということでございますが、一方、そうなりますと、今度新たな施設に変わりまして、利用者がどのぐらいあるかというようなことの算出が非常に難しいわけでございます。その辺のところで、今まで統一した基準につきましては、質疑者もご理解いただきましたように、一般的に決算で行うということでご理解をいただいているところでございます。今後、このような形のリニューアル施設等が出てきた場合、考えていかなきゃいけない部分もあるというふうに理解をするところでございまして、今後研究をさせていただきたいというふうに思っております。
 以上でございます。

生涯学習部長
私どもといたしましては、少年自然の家は社会教育施設でありますので、生涯学習の場として今後はより多く提供していきたいということもございまして、いわゆる受益者という形とは性格が異なってくるものかとは考えております。
 それから、考え方ということでございますけれども、根本的に少年自然の家をどう維持して今後どういう形にしていくかということも私どもは考えなければいけないことであると考えておりますので、そのことも3年後の見直しにはかかわってくるかと考えております。今回はその第一歩として、子供たちが支障ない範囲内で、それ以外の一般の方でも、生涯学習という機会であれば提供させていただくというコンセプトでもってリニューアルをさせていただいているところでもあります。
 それから、クリーニング代のお話ですけれども、食事代と同様に実費を徴収させていただいておりまして、歳入ではございません。直接振り込む形でございます。
 以上でございます。

坂下しげき議員
それぞれご答弁をいただきまして、財政部長がお答えいただきましたように、今回リニューアルしているわけですね。これ以上入ると設管条例の部分へ入ってくるので、私はできませんが、今の生涯学習部長のお答えですと、今後の少年自然の家は3年後までに考えるというようなご答弁だったわけですが、公の施設でありますから、やはりリニューアルに備えて今後どういうふうにやっていくか、そこら辺をしっかりと明確にしなきゃいけないわけです。その上で、この使用料というものが幾らになるのかということをしっかりと出さなきゃいけないわけですよ。そうすると、あいまいなうちにリニューアルをしてしまいました、コストがかかったから使用料としていろんな方からお金を徴収しよう、そういうふうにしか思えなくなっちゃうんですよ。
 それから、先ほどの私の質疑の中でお答えいただいてない部分がありますので、お答えいただきたいと思います。189円が徴収できる根拠法令等は何か、お答えをいただいておりません。
 それから、その189円の振り込み先というか、だれが徴収しているんですか。
 その2点漏れていますので、お答えいただきたいと思います。

生涯学習部長
失礼いたしました。189円の根拠法令ということでございますけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、クリーニングをしていただく業者さんの方に直接利用者の方が実費をお支払いいただくということで、法的な根拠はございません。
 以上です。

議長  徴収はだれがするのか。
生涯学習部長  失礼いたしました。徴収の権利を持っているのはシーツのクリーニングをしていただいている業者でございます。

坂下しげき議員
これは事務的経費というか、実費といえ、宿泊者に対して徴収する費用、利用者負担額について、使用料とできない理由が不明確なわけですね。そして、銀行振り込み先がクリーニング業者であるということですね、洗濯屋さん。洗濯に関して、市のリースによる歳出、負担しているものというのはないですか、リース業者との契約。お答えください。
 以上です。

生涯学習部長
当然のことながら実費を業者さんにお支払いいただいておりますので、市からの歳出はございません。先ほどの500円につきましては、寝具の借り上げ料でございますので、これは予算計上してございます。
 以上です。

坂下しげき議員
大まか、そういうところだと思いました。まとめていきますが、使用料の設定については、受益者負担の観点から不均衡が生じないように配慮するということが必要な一方で、利用者の負担を軽減し、より多くの市民の方々に良質のサービスを安く提供する必要もあります。したがいまして、使用料の算出基準による基礎額を抑えられるよう、さらなる経費の縮減、踏み込んだ経営改善も視野に入れていく必要があると思います。
 また、今ちょっと質疑させていただきましたが、使用料金に含まれない洗濯代金などの実質的使用料は使用料に含み、条例で規定し、設定根拠を明らかにするべきだと考えるわけであります。使用料は、条例で定めることにより徴収することができるんです。料金の設定根拠がない料金徴収があることは非常に懸念されるべきことであります。したがいまして、このような経費について使用料に含めないこと、料金設定の根拠がないことについて、これはぜひ委員会の方でご審査をいただきたいと思います。
 以上でございます。





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