29号 公の施設 暴力団等の排除

新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして、議案第29号公の施設における暴力団等排除のための関係条例の整備に関する条例の制定についてを質疑させていただきます。先順位のほうの質疑の中で大分わかってまいりまして、整理をしながら質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、第1の当該条例を制定することになった経緯、目的及び効果についてお答えいただきたいと思います。
 そして、効果につきましては、効果を確実なものにするための制度上の担保をどのように講じていくのかについてお答えください。
 続きまして、第2の警察機関との連携についてお尋ねをいたします。
 当該条例の目的と効果について伺いましたが、この条例は、目的を達成し、かつ適正に運用し、効果を確かなものにするためには、警察機関との連携が必要になります。そのことから、条例に警察機関の意見聴取が入っているわけでございます。そこで、まず具体的に、警察機関とどのような連絡及び協力体制をとっていくのか、お答えください。
 次に、「警察署長の意見を聴く」とありますが、どのような意見を聞いていくのか、お答えをいただきたいと思います。
 次に、他市では警察機関との連携を確かなものにするため、警察機関と合意書等を交わしているケースがあります。本市でも書面を交わすなど、より緊密な連携を講じていくのか、お答えをいただきたいと思います。
 次に、当該条例は意見を求める警察署を公の施設の設置地域により市川警察署、または行徳警察署に区分しておりますが、長野県にある林間施設菅平高原いちかわ村については市川警察署になっております。そこで、迅速で一律の対応をするには、窓口は1つであったほうがよいとも考えられますが、意見を求める警察署を2カ所とした理由及び菅平については長野県警の協力を得る必要はないのか、お答えをいただきたいと思います。
 そして、続きまして第3の指定管理者が処分する場合の運用についてお尋ねいたします。
 当該条例によって改正される個々の公の施設の設置管理条例には、指定管理者が許可権限、もしくは使用停止権限者になっているものがあります。これに基づいて、暴力団の利益になるときは指定管理者が不許可処分、もしくは使用の停止処分をすることになるわけでございます。しかし、当該条例では、指定管理者には警察署長の意見を聞く権限はないものとなっているわけでございます。したがいまして、緊急の場合、市の閉庁時間等を想定した運用はどのように行うのか、お答えください。
 また、指定管理者に警察機関に対して緊急時における意見聴取の機会を与えていない理由をお答えください。
 続きまして、第4の改正する条例の基準、範囲についてお尋ねをいたします。
 当該議案によって改正される公の施設の設置管理条例は全体の一部であります。これは先ほども守屋議員のほうから質疑をされておりました。そこでまず、現在の公の施設の設置管理条例の件数についてお答えいただきたいと思います。
 また、全体の公の施設のうち、今回改正される条例の選定基準について端的にお答えいただきたいと思います。
 次に、他市では施設の使用許可の権限者でもある指定管理者について、指定の要件として暴力団でないことを規定しているところがかなり多く見受けられます。これは、先順位者が――並木議員だったですね――質疑された行政実例にもありますが、この公の施設が暴力団の資金源になることを防ぐためであります。今回の提案のように、使用する市民側にだけ制限基準を設けるのでは、制度的に不十分と言えるわけでございます。つまり、使用許可権限者となる指定管理者にも、他市のような資格制限を設ける必要があると考えられますが、このことについてはどのように整理をされているのか、お答えをいただきたいと思います。
 続きまして、第5の改正規定についてお尋ねをいたします。
 改正文にある「暴力団の利益になるとき」の解釈でありますが、これについては、100名ぐらいで義理かけ行事云々ということであったようであります。では、これは判例等、運用基準はあるのか、お答えをいただきたいと思います。
 また、暴力団員であることを警察署長から告知された場合は、一律不許可処分としないと先順位の中であったかと思いますが、一律不許可ということでお答えいただいていなかったので、一律不許可処分としないということでよいのか、確認をさせていただきたいと思います。
 それから、当該条例では被使用許可者については制限の対象になっておりますが、利用者についての規定である入館、入室等の制限はありません。使用許可者が一般の方で、利用者の大半が暴力団の関係者であり、暴力団の利益になる場合に該当するときの措置はどのようになるのか、お答えください。
 続きまして、暴力団員の特定についてお尋ねをいたします。市内に住所がある使用制限対象となる暴力団員は、市川警察署等において把握されているとのことですが、市川に通勤している方も施設の使用ができます。したがいまして、通勤者の把握はどのように行っていくのか、お答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。


ご答弁ありがとうございました。この条例は、公の施設が暴力団の利益のために使用されることを防ぎ、市民等の安全利用を確保するために必要なものであると思います。しかし、条例の運用に当たっては、民間団体である指定管理者を含めて適切な措置を行う必要があるわけでございます。そして、このことが一番難しく感じられるのではないかなと思うわけであります。
 そこで、何点か再質疑をさせていただきます。条例制定の経緯に国土交通省のガイドラインがあるとのことでした。このガイドラインをつくった国土交通省において、大もとである公営住宅法の改正を行わずに、公営住宅における暴力団員の排除に係る措置の明確化を各地方公共団体の条例にゆだねているわけでございます。このことは、係争等に発展した場合は、各地方公共団体が責めを負うことになるわけでございます。このような事態を含め、市川市ではどのように理解して条例化したのか、お答えください。
 続きまして、警察機関との連携についてでございます。市川警察署長等と協定を締結するとのことでしたが、協定の内容についてお答えをいただきたいと思います。
 それから、条例では「市川警察署長又は行徳警察署長」となっていることから、どちらの警察署長にも意見が聞けるようになっておりますが、協定によって施設ごとに所管の警察署長を定めていくのか、お答えをいただきたいと思います。
 また、ご答弁では、いわゆる管轄権があるので、市川署、行徳署に分けたほうがよいとのことだったと思うのですが、このご答弁は通勤者の使用者には当てはまらないわけであります。警察の照会・協力窓口が一本化されているほうが迅速で効率的な対応ができると思いますが、この点はどのように整理されているのか、お答えください。
 警察署長の意見を聞いた結果、例えば不許可処分等を行うに至った場合に、係争に発展したとき、警察機関の協力を得られるのか、お答えをいただきたいと思います。
 指定管理者が処分する場合の運用についてでありますが、条例制定の目的にあるように、一般使用者の安全を確保するため、緊急に使用停止等の判断が必要な場合に、指定管理者の対応が難しいという印象を受けたわけであります。警察機関から得られる情報は、特に取り扱いについて慎重を要するものであるということは理解しているわけでありますが、指定管理者は個人情報保護条例においても市と同様の義務が課せられており、母子生活支援施設などの公の施設において、極めてプライバシーの高い個人情報を既に扱っているわけであります。その指定管理者は処分権限を与えられたものであり、一般の委託とは異なるわけであります。指定管理者の扱っている他の重要な個人情報と暴力団の情報がそれほど差異があって、判断をおくらせることになっても、指定管理者には意見を聞く権限は与えられないものなのか、お答えをいただきたいと思います。
 それから、改正される条例の基準範囲についてですが、指定管理者について、暴力団が介入できる余地がないということだったようですが、NPOや一般企業を装って申請する場合が想定され、現行の条例、指針、要綱では、その排除は難しいと思います。指定管理者の指定、または指定の取り消しが可能になるよう、何らかの形、募集要項等の整備で対応すべきと考えますが、余地がないと断言できるのでしょうか、お答えいただきたいと思います。
 以上、再質疑とさせていただきます。


ご答弁ありがとうございました。この条例の運用においてトラブルが発生することも想定されるわけでございます。警察機関との連携体制をしっかり図っていただきたいと思います。例えば条例に基づき市営住宅の退去命令を出した場合に、相手があらがうようなことがあったとき、警察との協定の中でしっかりと警察が立ち会ってくれるとか、そういった体制を今後整えていただきたいと思います。また、指定管理者の指定の際の資格要件を今後考えていただけるということのようでありますが、昨今は暴力団がNPOを語る場合があり、これは警察白書にも注意書きがあるわけでございます。こういったことも考慮していく必要があると思いますので、こういった体制もしっかりと整備をしていただいて、この条例をしっかりとしたものにしていただきたいと思います。
 以上です。



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