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カテゴリ:霜竜@投資なしで〇千万円貯めた人のブログ
すっかり秋ですねぇ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(略称労働政策総合推進法)に、治療と仕事の両立支援に対する事業主の責務が明記されました。 治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】 ① 事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備。 本改正案は、一部の規定を除き、公布の日(2025年6月11日)から起算して1年6月以内で政令で定める日から、本改正案を施行することが予定されています。なお、(2)①③、(3)は、2026年4月1日の施行が予定されています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.10.09 12:10:05
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