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諸行無常

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2006.12.04
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テーマ:ニュース(99435)
カテゴリ:FP関連

 平成19年4月1日から年金改正の一環により、離婚時に年金が分割できるようになるそうです、考え方としては、婚姻期間中の保険料納付記録を離婚当事者間で分割することができるようになったというものらしいです。
 ただ、ニュースを聞いててイメージ的な感じですと、純粋に折半になり、法律改正をまって離婚を考えているという人が多いという話ですが、どうやら法律の中身は少しイメージとは違うようです・・

 ポイントとしては、
 1.夫婦の一方又は、両方が厚生年金の加入者
 2.平成19年4月1日以降の施行以後の離婚が対象
 3.分割の対象は婚姻期間の厚生年金の報酬比例部分
 4.分割割合の上限は2分の1
 5.分割割合は当事者の合意 

 以上の事から言えるのが、厚生年金の比例部分ですので、自営業者だった方は対象になりません、割合も妻で、厚生年金に加入している方ですと、全体の合計からの計算になります、当然ながら、夫より多くもらえることはないので、上限は50%までです、その前提条件として夫の合意が必要ですので、得られない場合は裁判になります・・

 で、平成20年4月1日には第3号被保険者分割が適用されますが、こちらは、平成20年4月1日以降から離婚をするまでの期間中、夫が厚生年金に加入し、かつ妻が第3号被保険者だった期間があれば自動的に2分の1になるというものです。

 こちらは、平成20年4月1日以降の婚姻期間なので、今実際にそのお年になってる方には無縁の話になるかと思います、報道を聞いていると、どうもこの2つがごちゃ混ぜになってるような気がします・・
 ただ間違いなくいえるのは、詳しい事情はもちろん判りませんが、年金の話が出る位まで、一緒にいて、これを機会に離婚!なんてのはしてほしく無いですね・・






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Last updated  2006.12.04 17:26:14
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