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テーマ:ニュース(99435)
カテゴリ:FP関連
平成19年4月1日から年金改正の一環により、離婚時に年金が分割できるようになるそうです、考え方としては、婚姻期間中の保険料納付記録を離婚当事者間で分割することができるようになったというものらしいです。 ポイントとしては、 以上の事から言えるのが、厚生年金の比例部分ですので、自営業者だった方は対象になりません、割合も妻で、厚生年金に加入している方ですと、全体の合計からの計算になります、当然ながら、夫より多くもらえることはないので、上限は50%までです、その前提条件として夫の合意が必要ですので、得られない場合は裁判になります・・ こちらは、平成20年4月1日以降の婚姻期間なので、今実際にそのお年になってる方には無縁の話になるかと思います、報道を聞いていると、どうもこの2つがごちゃ混ぜになってるような気がします・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.12.04 17:26:14
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