諸行無常

2008/05/11(日)15:05

公益法人の新会計基準について

会計関連(17)

 内閣府公益認定等委員会より平成20年4月11日付で、公益認定等ガイドラインおよび公益法人会計基準等が公表されたそうです。 これにより平成19年6月に制定された公益法人関連三法に基づき、平成20年11月末で現在の公益法人制度は廃止され、平成20年12月以降は公益法人も準則主義(株式会社と同様、法律に基づく手続きを行うことで自由に設立する方法)によって設立できることとなり、これによって設立される一般社団法人・一般財団法人のうち、移行期間の5年のうちに、公益性の認定を受けたもののみが、公益社団法人・公益財団法人となり様々な優遇を受けることができるようになります。で、今回の変更点はというと 公益法人新会計基準  1.企業会計の手法の導入 2.外部報告書類の体系の見直し 3.正味財産の区分表示 4.基金  だそうで、1.企業会計の導入については、収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として処理しなければならないという点。、会計基準及び注解の部分を本会計基準とし、別表及び様式の部分は運用指針として取り扱うという点。 2.外部報告書類については名称を、「計算書類」から「財務諸表」に変更し、大規模公益法人に対し、新たに企業会計に準じたキャッシュ・フロー計算書の作成・開示を義務付けが行われ、財産目録は財務諸表の範囲から除き、付属明細書の記載項目が定められた点。 3.法人全体の財務諸表及び附属明細書並びに財産目録を基本とし、会計区分ごとの情報は、財務諸表の一部として貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表でそれぞれに準じた様式で表示する点 4.平成16年改正基準には、基金に関する規定が設けられていないため、本会計基準においてこれを定める点。  等が、あげられているそうです。  「本会計基準は、公益法人会計に関する一般的、標準的な基準を示したものであり、公益法人会計の理論及び実務の進展に即して、今後、更に改善を図っていこうとするものである。」 そうですが、あいかわらずややこしいですね・・。 

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