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カテゴリ:会計関連
内閣府公益認定等委員会より平成20年4月11日付で、公益認定等ガイドラインおよび公益法人会計基準等が公表されたそうです。 これにより平成19年6月に制定された公益法人関連三法に基づき、平成20年11月末で現在の公益法人制度は廃止され、平成20年12月以降は公益法人も準則主義(株式会社と同様、法律に基づく手続きを行うことで自由に設立する方法)によって設立できることとなり、これによって設立される一般社団法人・一般財団法人のうち、移行期間の5年のうちに、公益性の認定を受けたもののみが、公益社団法人・公益財団法人となり様々な優遇を受けることができるようになります。で、今回の変更点はというと 1.企業会計の導入については、収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として処理しなければならないという点。、会計基準及び注解の部分を本会計基準とし、別表及び様式の部分は運用指針として取り扱うという点。 等が、あげられているそうです。
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Last updated
2008.05.11 15:05:47
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