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諸行無常

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2008.05.11
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カテゴリ:会計関連

 医療法人とは医療事業の経営を主たる目的とする法人のことですが、知事の監督を受け、種々の届出を必要とするなど規制面では公益法人と同じようなところがあるものの民法上の公益法人とは区別されており、営利法人とも剰余金の配当禁止や社会保険診療報酬(保険診療の際に医療行為等について計算される報酬の対価)に対する利益に対して事業税は非課税等、商法上の会社とも区別され中間的な法人とされます。

医療法人の種類としては、医療法人社団医療法人財団の2種類があり、

 医療法人社団とは、複数の方が出資(現金、不動産、備品等)して設立する法人で、出資者は社員となり、出資額に応じて出資持分(株式会社の株式に近い)を有し、退社、解散に際し、持分に応じて払戻し、分配を受けることができるというもので。 

 医療法人財団とは個人又は法人が無償で寄附した財産に基づいて設立される法人で、財産の提供者(寄附者)に対しても持分を認めず、解散したときは理事会で残余財産の処分方法を決め知事の認可を受けて処分をすることができ、「寄附行為」で基本事項を定めることができます。

 で、医療法上は区別はないのですが、医療施設(診療所)が常勤の医師を一人又は二人で開設している医療法人のことを一人医師医療法人と通称でよぶそうで、

 税金等に関しては、一般企業と同様に個人であれば診療所の利益について、事業所得として所得税等が課せられます。
 一人医師医療法人であれば法人の利益について法人税等が課せられ、理事長は給与所得者として所得税等が課せられるという違いはあるようです。


医療法人会計について

 医療法人会計とは法人である病院、クリニック、診療所などの専用の会計のことで、医療法人 会計は病院会計基準に基づいて財務諸表などを作成し、医療法人の経営を明瞭化させることが目的ですが一般企業との違いは

 1.損益計算書での医業収益(営業収益)の各項目名と、医業費用(営業費用)の小区分を材料費・給与費・経費の他に委託費・設備関係費・研究研修費・控除対象外消費税等負担額・本部費配賦額を別項目として区分計上している点や

2.病院会計準則に準拠した財務諸表、決算届出書、附属明細書その他省令で定める書類等が必要な点や

3.病院が将来負担することとなる退職給付に係る債務を事業年度末で算定し、負債として計上することが定められている点等があげられるようです。

 法的強制力を持たないとはいえ2004年8月改正の病院会計準則の影響で大枠の部分では企業会計とあまりかわらないみたいですね・・。

 






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Last updated  2008.05.11 15:18:40
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