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カテゴリ:会計関連
4月から、「IT投資促進税制」が「情報基盤強化税制」に変わり(2010年3月まで対象期間)、もうひとつの「中小企業投資促進税制」が2008年の3月までだったが、2010年の3月まで2年間延長される事になりました。 それぞれ対象機器について税額控除がされるのですが違いを書いていきますと 中小企業投資促進税制 特別償却限度額:取得価額×30% 特別償却限度額:基準取得価額(取得価額×70%)×50% とのことです。 要約しますと中小企業投資促進税制は資本金が1億円以下の法人に限られるものの対象商品がサーバーからクライアントPC、ソフトウエアまで広範囲に及ぶのに対し、
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Last updated
2008.07.27 14:34:13
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