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諸行無常

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2008.07.27
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カテゴリ:会計関連

 4月から、「IT投資促進税制」が「情報基盤強化税制」に変わり(2010年3月まで対象期間)、もうひとつの「中小企業投資促進税制」が2008年の3月までだったが、2010年の3月まで2年間延長される事になりました。

 それぞれ対象機器について税額控除がされるのですが違いを書いていきますと

中小企業投資促進税制
 
対象法人:資本金1億円以下
 対象機器:1.機械装置(1台160万円以上)、
         2.電子計算機、デジタル複合機(120万円以上)、
        3.ソフトウエア(70万円以上)、
        4.普通貨物自動車(3.5t以上)、
        5.内航船舶(取得価額が75%以上)

 特別償却限度額:取得価額×30%

情報基盤強化税制 
 
対象法人:資本金10億円超→年間投資額1億円以上
        資本金3億円超10億円以下→年間投資額3000万円以上
               資本金1億円超3億円以下→年間投資額3000万円以上
        資本金1億円以下→
70万円以上

 対象機器:1.OS、サーバー
          2.データベース管理ソフトウエア
        3.1,2と同時に設置されたファイアーオール
        4.部門企業間で分断されているシステムを連携させるソフトウエア

 特別償却限度額:基準取得価額(取得価額×70%)×50%

 税額控除:基準取得価額×10%又は法人額の20%相当額のいずれか少ない金額

とのことです。

 要約しますと中小企業投資促進税制は資本金が1億円以下の法人に限られるものの対象商品がサーバーからクライアントPC、ソフトウエアまで広範囲に及ぶのに対し、
 
 情報基盤強化税制は資本金1億円~10億円超の大企業まで対象となるものの、対象商品は主にソフトウエアに限られるようで、状況に応じて使い分けが必要なようですね。


 






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Last updated  2008.07.27 14:34:13
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