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カテゴリ:会計関連
電子帳簿・帳票とビジネス改革 電子帳簿保存法というのは、国税関係の帳簿書類について、税務署長などから承認を受けた場合に、磁気テープや光ディスクなどへ電子データとして保存することを認めた法律の通称名で、正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」といい、国税関係帳簿書類の保存にかかる負担軽減を図るため、1998年7月から施行されている。
従来、企業や個人事業者が紙で管理していた会計記録は、紙の形で7年間保存することが義務付けられていたが、真実性の確保、可視性の確保など一定の保存要件を満たすことで、帳簿書類を電子データで保存することが可能となった。 これまでも保存帳票を削減するため、7年間のうち、後半の5年間はマイクロフィルムやCOM(Computer Output Microfilm)での保存は認められていたが、電子帳簿保存法の施行により、最初から一貫してITを使って作成すれば電子データとして保存することが可能となった。 ただ、すべての帳簿や書類が対象ではなく、手書きで作成した帳簿類や、取り引きの相手方から受け取る請求書などは、従来通り紙の書類での保存が義務付けられていた。 2005年4月から施行されたe-文書法により電子帳簿保存法も改正され、電子保存の対象が拡大されている。金額が3万円未満の契約書や領収書については、あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けておき電子署名やタイムスタンプを施すなど一定の要件を満たすことで、紙の書類をスキャナで取り込み作成した電子データでも保存(国税関係書類のスキャナ保存)が可能となっている。 財務省、国税庁では、e-Tax(国税の電子申告・納税システムで、申告ができるのは所得税、法人税、消費税(地方消費税を含む)、酒税および印紙税にかかわる申告、納税、申請・届出等)の利用や、電子帳簿保存法の適用を普及促進していくことで、申告・納税、会計の記録、帳簿保存などの税にかかわる活動の各場面で事務の省力化やペーパーレス化が進むことを期待しているとのことです。 ちなみに日本経団連の試算によれば、税務書類の保存コストは経済界全体で年間約3000億円と言われています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.08.03 15:33:20
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