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2007年12月14日
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カテゴリ:ニュース
ほんのちょっぴりですが、政府からクリスマスプレゼントを
いただけることが分かりましたので、下記をお知らせさせて頂きます。

平成11年から平成18年までに住宅ローンで
マイホームを取得された方で、一定の要件に該当する場合、
新たな所得税の控除が受けられる制度が設けられました。

詳しくは、下記案内をご覧下さいね。

メリークリスマス!

----------------------------------------------

平成11年から平成18年までに住宅ローンでマイホームを取得された方へのお知らせ


平成19年分以降の所得税で住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」といいます。)の適用がある方(平成11年から平成18年までに入居された方に限ります)で、下記(1)に該当する方は、下記(2)の計算方法で計算した金額が、控除(減額)適用申告書を提出することにより、翌年度の市県民税所得割から控除(減額)されることになりました。

(1)対象となる方

(A)または(B)に該当する方
(A) 税源移譲で所得税額が減少するため、住宅ローン控除限度額が所得税額より
    大きくなり、控除しきれなくなった方
(B) 住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれ
    なかったが、税源移譲により、控除しきれない金額が大きくなった方

(2)控除(減額)される金額

(ア) 前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
(イ) 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額

(ア)・(イ)のいずれか少ない金額から税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額を差し引いた金額が、翌年度分の市県民税所得割から控除(減額)されます。

(ア) 前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
(イ) 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額

(ア)・(イ)のいずれか少ない金額から税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額を差し引いた金額が、翌年度分の市県民税所得割から控除(減額)されます。


(3)申告方法

 この控除(減額)の適用を受けるには、その年の3月15日(平成20年は3月17日)までに市役所(役場)に控除(減額)適用申告書を提出することが必要です。また、確定申告書を提出される方は、税務署を通じて申告書を提出します。(この控除の適用を受けるには毎年この申告書を提出する必要があります。)詳細は、最寄の市役所(役場)又は税務署にお問合せ下さい。





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Last updated  2007年12月14日 11時34分03秒
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