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カテゴリ:借地権
今日も、昨日の続きで借地権です。
その前に簡単に借地権と借家権について説明しますね。 借地権とは、建物を所有するために土地の所有者に地代(賃料)を支払って土地を借りること権利のことです。 借家権は、多くの方がそうだと思いますが、家賃(賃料)を支払って家を借りる権利のことです。 で、借地権の説明ですが借地借家法が改正されて、何が変わったかと言うと まずは期間が変わりました。旧法では更新することが前提だったのです。 なので、 旧法では、堅固建物所有(鉄筋とかでできている建物です)は、60年 非堅固建物所有(木造住宅等です)は、30年以上の期間でないとダメだったのです。 これってものすごく長いですよね。60年ですよ。60年も人に何か貸したり、借りたりって考えられないですよね。しかも更新が前提!! 更新後も堅固は30年、非堅固は20年以上の期間で永遠と続きます。 で、新法になって、堅固・非堅固一緒になってはじめは30年、更新時は20年、その次の更新は10年という様になりました。 借りている人は正直言って旧借地権のほうがお得ですね。だって、ずっと借りてられますもんね。 逆に貸している大家さん(地主さん)は、ずっと貸し続けないといけませんからね。土地の有効活用も計画も何もできない状態なんです。なので、今となってはちょっと不利な法律でしたね。 また、今回の改正で新しく定期借地権といった期間が決められるものも制定されました。 この説明に関してもまたあらためて。 不動産人気blogランキングへ←よかったらポチッとしてください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
大変役立つ
(2006/04/03 11:28:20 PM)
とても役にたつ情報有難うございました。私は7年前に借地権つき建物を購入しました。その建物の所有者は昭和28年頃にその土地を借地してましたので、建物はかなり古く、老朽化してましたので、購入後すぐ、立て替えて今年で7年経過してます。 地主(私と親戚関係にある)はいづれはこの土地を私に売ってくれると口約束をしていた所、突然昨日この土地を不動産屋に売却してしまいました。旧地主との契約はまだ23年残っていますが、契約内容は旧地主と交わした内容と新地主(不動産会社)とは大幅に変えられる恐れはありますか。お教え頂けると大変たすかります。
(2006/04/03 11:37:59 PM)
梅田俊子さん
>とても役にたつ情報有難うございました。私は7年前に借地権つき建物を購入しました。その建物の所有者は昭和28年頃にその土地を借地してましたので、建物はかなり古く、老朽化してましたので、購入後すぐ、立て替えて今年で7年経過してます。 地主(私と親戚関係にある)はいづれはこの土地を私に売ってくれると口約束をしていた所、突然昨日この土地を不動産屋に売却してしまいました。旧地主との契約はまだ23年残っていますが、契約内容は旧地主と交わした内容と新地主(不動産会社)とは大幅に変えられる恐れはありますか。お教え頂けると大変たすかります。 ----- その契約内容にもよりますが、特殊な契約等でなければ大幅に変更されるということはないと思いますよ^^ (2006/04/05 05:05:57 PM) |