2013/01/17(木)19:05
日本には知らないうちに遺伝子組み換え食品が入ってきてすでに販売されているのだ
例えば、清涼飲料水やスポーツドリンクなどに添加されている
異性化糖(ブドウ糖果糖液糖/果糖ブドウ糖液糖など)はトウモロコシが
原料ですが、このトウモロコシは遺伝子組み換えのものです。
加工されてしまうと原料にどんなものが使われているかは分からない。
以下のサイトをご覧ください。
第5回 遺伝子組み換え作物に侵されている加工食品
http://shizentherapy.com/2012/10/18/178/
遺伝子組み換え食品表示について
JAS表示対象品目・原料が決められています。遺伝子組換え農産物が存在する作目(大豆、とうもろこし、じゃがいも、なたね、綿実)です。
また、それを原料とした物も表示が義務付けられています。ただし、組み換えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質が加工工程で除去・分解等されることにより、食品中に存在していないものは、表示しなくてもいいことになっています。
まとめますと、
○表示対象になる原料
1 大豆(枝豆、および大豆もやしを含む)
2 とうもろこし
3 じゃがいも
4 なたね
5 綿実
○表示対象になる品目
1 豆腐・油揚げ
2 凍豆腐、おから、および、ゆば
3 納豆
4 豆乳類
5 みそ
6 大豆煮豆
7 大豆缶詰、大豆瓶詰め
8 きなこ
9 いり豆
10 上記1~9までを主な原料とする食品
11 大豆(調理用)を主な原料とする食品
12 大豆粉を主な原材料とする食品
13 大豆たんぱくを主な原材料とする食品
14 枝豆を主な原材料とする食品
15 大豆もやしを主な原材料とする食品
16 コーンスナック菓子
17 コーンスターチ
18 ポップコーン
19 冷凍とうもろこし
20 とうもろこし缶詰、およびとうもろこし瓶詰め
21 コーンフラワーを主な原材料とする食品
22 コーングリッツを主な原材料とする食品(コーンフレークを除く)
23 とうもろこし(生食用)を主な原材料とする食品
24 上記16~20までを主な原材料とする食品
○表示の対象にならない品目
・しょうゆ
・大豆油
・コーンフレーク
・水あめ
・異性化液糖
・デキストリン
・コーン油
・キャノーラ(なたね)油
・綿実油
・マッシュポテト
・じゃがいもでんぷん
・ポテトフレーク
・冷凍じゃがいも製品
・缶詰じゃがいも製品
・レトルトのじゃがいも製品
・冷凍・缶詰レトルトのじゃがいもを主な原材料とする食品
・遺伝子組み換え食品を使用していない場合は、表示してもしなくてもいいことになっていますから、とうもろこしは、表示されていなければ、使用されていないということですね。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1307065.html
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