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カテゴリ:主に法律関連
※TB忘れのため,再度投稿
さて,自由ネコさんの反論についてですが,再反論させていただきます。 まず,自由ネコさんの主張ですが,典型的なすり替えがありますね。 >「犯罪行為を行うことを共同の目的を有する団体」というのは日本語としてよく分からないので、「犯罪行為を行うことを共同の目的とする団体」と理解したて述べます。 この点については異論ありません。問題はこれ以下です。 >「犯罪行為を行うことを共同の目的を有する団体として意思決定する」という文章の述語は「意思決定する」ですね。 ではありませんよ。 この部分は「犯罪行為を行うことを共同の目的とする団体」で一つ区切りの文章です。そういう団体が「意思決定する」ということが刑事局長の発言の趣旨でしょう。主語述語に分けられるような性質のものではないです。 >そうするとこの文章は「団体として、犯罪行為を行うことを意思決定する」と言い換えられます とおっしゃっているのですが,これは言い換えではないですよね。 第一言い換えというからには,前後の意味が全く同一のもの,少なくとも言い換え前の文言と言い換え後の文言の意義に広狭の差がでないことが必要なはずです。 にもかかわらず,この「言い換え」では,後者が前者より広くなっていることは明らかですよね。 これは「言い換え」ではなく,「入れ替え」又は「すり替え」でしょう。 これが正当な「言い換え」であるならば,この逆の作業,すなわち「団体として犯罪行為を行うことを意思決定する」を「犯罪行為を行うことを共同の目的とする団体として意思決定する」と言い換えることが可能でなければなりませんが,できますか? >企業犯罪を考えれば明らかですね とおっしゃいますが,企業犯罪に適用されないことについては,刑事局長が明らかにしていますね。 「仮に、たまたまその団体の幹部が相談して犯罪行為を行うことを決定したとしても、共同の目的を有する団体として意思決定したとは言えないため、「団体の活動として、」という要件を満たさず、共謀罪は成立しないと考えております。」 という答弁から明らかです。 >、「目的に沿うような団体」=「目的とする団体」ではないのです。日本語としてもおかしいと思いません? 確かに,刑事局長の上記言い換えは適切ではないですね。 しかし,上記言い換えが自由ネコさんの想定されるような「団体要件」を前提とするものではないことは,先に掲げた企業犯罪の場合が,共謀罪の適用から外れることが明示されていることからして明らかではないでしょうか。 仮に立案者が自由ネコさんのように考えているならば,「たまたまその団体の幹部が相談して犯罪行為を行うことを決定した」というのは,自由ネコさんの想定される「団体として、犯罪行為を行うことを意思決定する」に当てはまりますから,「共謀罪の適用対象となる」と答弁されなければなりませんが,そう答弁されていないわけですから。 >それから、「団体の活動として」というのは共謀の内容としての犯罪行為にかかっているわけです。「共謀」や「犯罪行為」と言うと別の要件が入ってくるので単純に「合意」「行為」としますが、「行為」に「団体として」という要件が必要な場合、その合意についても必然的に「団体として」という要件が必要でしょうか。この点、もう少し議論しませんか? なお、お分かりでしょうが念のため、「合意」「行為」の主体は団体ではありません。(行為能力の問題 ちょっと以上の文章の意味は把握しかねます。何をおっしゃりたいのかよくわかりません。 TB先の文章はかなり長いようなので,よく検討させていただいてから反論いたします。 ・・・とはいうものの,反論しようにも反論できないのが正直なところです。 なぜか,というと「法律解釈」がないからです。 自由ネコさんのされている「解釈」と称するもののことなんですが,お気を悪くされたら申し訳ないのですが,英文「解釈」や古文「解釈」と同じもので,法律の解釈ではありません。 英文や古文の解釈は,法律の解釈とは別物です。 法律というのは,一般的抽象的な定め方をするので,どうしても日本語的にいえば悪文になってしまいます。ですから,その悪文を捉えて「主語」がどうだとか,「述語」がどうだという英文・古文解釈的な論評をしても,正確な法律解釈にはたどり着けません。
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