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カテゴリ:建築基準法に基づくシックハウス対策
『換気設備の義務付け』
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として住宅などの居室では 0.5回/h以上、その他の居室では0.3回/h以上の換気回数を確保できる有効換気量を有する換気設備の設置が義務付 けられています。 太文字部分の原則としてという部分は、下記の「令第20条の6」に触れられています。 「前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ 同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することがで きるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大 臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない」 下線部の国土交通大臣が定めた構造方法(国土交通省告示第273号)によると、 ・常時開放された開口部の換気上有効な面積の合計が床面積1m2当たり15cm2以上設けられた居室 ・真壁造の建築物の居室で、外壁、天井及び床に(※1)合板その他これに類する板状に成型した建築材料を 用いず、かつ、外壁の開口部に設ける建具が(※2)木製枠で通気が確保できる空隙(隙間)を有するものを用いる これらに該当する場合は、住宅などの居室では0.5回/h以上、その他の居室では0.3回/h以上の換気回数を 確保できる有効換気量を有する換気設備は設けなくてもよいこととされているので、原則としてという表現に なっています。 ※1 合板その他これに類する板状に成型した建築材料とは、合板、MDF、パーティクルボードなどのボード類のことです。 ※2 現在、住宅などで使用されている通常の木製サッシは、一定の気密性を有するので、「木製枠で通気が確保できる 空隙(隙間)を有する」建具には該当しないと考えられます。 又、住宅などの居室では0.5回/h、その他の居室では0.3回/hに相当する換気量が必要有効換気量となっていますが、 天井の高さが高い居室(下記の表参考)については、換気回数を緩和することができます。 換気回数(回/h) 換気量(m3/h)を室内の容積で割った値で、室内の空気が1時間に外気と入れ替わった回数のことです。 換気量(m3/h) 室内の空気が1時間にどれくらいの量入れ替わるのかを示します。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年07月09日 15時14分17秒
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