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『第三者機関の対応の難しさ』
第三者機関に相談が持ち込まれる場合で比較的対応しやすいケースは、住まい手側からシックハウス症候群様の症状を訴 えられ、その改善をどのように図っていくかという相談ではないでしょうか。 当然その改善は容易ではなく、各専門分野の方と協力して対応していかなければなりませんが、実際に悩んでおられる方に 親身となり対応が進められる点で比較的対応しやすいという意味合いになります。 但し、ここでも問題点はあります。これに関しては別項で述べていきます。 では第三者機関として難しい対応のケースとは一体どのようなものでしょうか? 概略すると、住まい手側からの相談のケースの場合、家を新築やリフォームをされた後、シックハウス症候群様の健康影響 に悩まれ、施工された建設会社に相談しても埒が明かないということで第三者機関に相談が持ち込まれるということです。 一方でそうした相談を住まい手側から受けた建設会社はその対応のために同じく第三者機関に相談を持ち込まれます。 第三者機関側の立場からいうと基本的にはどちらから相談が持ち込まれたか、双方の相談者側の意向がどこにあるのか によってその対応の仕方が大きく変わります。 例えば住まい手側からの相談であれば最終的には建設会社側に対してどのような処置を要求するかという形になります。 逆に建設会社側からの相談であれば、どのような解決策に持ち込んでいくのかという形になります。 もう少し具体的に言えば、住まい手側からは、シックハウス症候群様の症状が発症したが、 ・体調を改善させたいのか ・建物をやりなおしたいのか ・訴えて裁判をしたいのか など求めるものによって話が変わっていきます。 本来は基本的に体の不調を改善していくことが一番大事なことなのでしょうが、現在では同時にその責任の所在の明確化を 求められ、責任追及という形になっています。 そうした中で基本的には第三者機関の立場としては医療機関や関連機関と連携しつつ、体調の改善及びその後の生活提案 などを行ないますが、それに止まらず責任追及の支援にまで話が及ぶことが増えています。 上記はあくまでも住まい手側から相談された場合で、建築会社者側からの相談ではどうでしょうか? 通常は前述したように解決策を求められますが、求められている解決策は住まい手側の要望により変わります。 しかし、この場合建築基準法に基づき、建設会社側に法的に問題がない場合、より問題が複雑化します。 このように双方間に入る第三者機関の立場としては、建築基準法のシックハウス対策施行後、特に法を遵守している限り どちらの責任であるかを追求されたり、最終的に法の専門家の弁護士を通じて協議や裁判を進めることは難しいといえます。 それは双方の言い分が理解できるからで、現代に生きる我々の根本的な生活のあり方までをも深く理解していかないといけ ないからです。 ※ 明らかな違法建築や建築までのいきさつの中で何らかの問題があったりなど明確な非がある場合は 別の問題になります。 故意的なミスや欠陥であれば、責任の追及や根本的な改善に着手することも比較的容易ですが、シックハウス問題のような 故意的に起したものではなく、又は、一つの業界だけでは片付けられない問題の場合、その責任追及や改善は一朝一夕には 進まないと思います。 そうした中において双方間の狭間に立つ第三者機関は根本を理解し、こうした現状の中で最終的に双方に対してどのように 対応していくか、又、どこに着地点を見いだすかを探しださなければならない難しさがあります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年03月11日 12時34分53秒
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