大気汚染に係る環境基準
『大気汚染に係る環境基準』 環境基本法第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが 望ましい基準 ■ 大気汚染に係る環境基準 ・二酸化硫黄 (環境上の条件) 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 ・一酸化炭素 (環境上の条件) 1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。 ・浮遊粒子状物質 (環境上の条件) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 ・光化学オキシダント (環境上の条件) 1時間値が0.06ppm以下であること 。 【備考】 ・環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 ・浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。 ・光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性 ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。 ■ 二酸化窒素に係る環境基準について ・二酸化窒素 (環境上の条件) 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 【備考】 ・環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 ・1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状 程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 ■ ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について ・ベンゼン (環境上の条件) 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 ・トリクロロエチレン (環境上の条件) 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 ・テトラクロロエチレン (環境上の条件) 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 ・ジクロロメタン (環境上の条件) 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 【備考】 ・環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 ・ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係る ものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持 又は早期達成に努めるものとする。 ■ ダイオキシン類による大気汚染係る環境基準 ・ダイオキシン類 (環境上の条件) 1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。 【備考】 ・環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 ・大気の基準値は、年間平均値とする。 ・基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 ■ 非メタン炭化水素濃度の指針 ・光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について 光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、 0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。