時効期間が経過していても援用しないと借金はなくなりません
ある裁判所の法廷内、傍聴席で自分の順番を待っている。目の前では次々と審理が行われている。訴えた金融業者の原告は欠席、被告だけがぽつんと座っている。この業者は 支払督促を乱発して、そして異議申立をされても、自ら出廷しないようだ。このような珍しい光景が、法廷内では3回程続いている。「今日は、原告が欠席のため、何もできません」「原告から期日の申し立てがありましたら、再度呼出状を送りますから、その時また出廷してください」 裁判官が、何もわからない被告に丁寧に説明しているそして、「随分古い借金だから一度、専門家に相談したらいかがですか?」 本人は何のことか、分からずポカンとしている。どうやら、時効期間が過ぎた借金らしい。しかし、本人が時効を援用(主張)しなければ、時効の利益(借金の消滅 )を受けることができない。裁判官は「時効を援用したらいかがですか?」とは言えない。せめて親切心で専門家に相談を勧めたのだろう。 時効期間が経過した借金でも、債務者が時効を援用しない限り、業者は支払督促、訴訟等、裁判上の請求はできる。何もしないで、ほっといたり 裁判に出廷しても自ら時効を援用しないと、もはや時効は援用できなりくなりますので、気を付けて頂きたい。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所