過払い本人訴訟、第6回目で判決と変わらない和解
ある消費者金融との過払い本人訴訟に同行する。第6回目の期日である。何の争いもない案件だが、本人は利息込の満額を希望、相手は「それじゃ判決と変わらない」と和解できず、延び延びとなってしまった。 前回で終結の予定だったが、相手は期日当日にいきなり、ジャーナルを出してきて、今日に続行になってしまった。 みなし弁済が事実上認められなくなった最高裁の判決後に過払が発生した案件、何の意味のないジャーナルだが、みすみす判決を取られるのは代理人としての面子に係るのだろう。気持ちはわかる。 さて本日こそは!法廷に入ると、相手代理人はすでに出廷、裁判官と何か話していた様子。他の事件はなく、傍聴人は私だけ。審理が始まる、裁判官が終結を宣言すると思いきや、思いがけない言葉。「裁判官としては和解を進めます、そこで和解期日に変更しますから、傍聴人は外で控えてください」 本人はきょとんとしている。今まであれほど和解提案を断ったのに、もしや、相手代理人が裁判官に泣きついたのか?自分は法廷を出て廊下で待つ。15分位して満面笑みを浮かべた本人と、代理人が出てきた。どうやら判決とほとんど変わらない金額で和解ができたようだ。「なんとか会社に頼み込んでこの金額を出して貰ったんですよ」と相手代理人。安堵した様子で先に立ち去った。返還日は来月、本人も満足しているので言うことなし。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所