6757859 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

萩2696

萩2696

Category

Shopping List

お買いものレビューがまだ書かれていません。
2006.06.06
XML
カテゴリ:相続
 
わが事務所のポストには、毎日各金融会社から取り引き履歴が届
多い日は10通を越える時がある。
それを補助者(事務員)が引き直し計算をする。

 「やった! Kさん00万円の過払いがでた!」 
 「残念! Sさん、最後にどか~ん借りてしまったので、思ったより減らなかった!」
   等々・・補助者の声
 少しでも多くの減額、過払いを・・・皆、同じ気持ちで仕事に取り組んでいる。

 本日 9件 合計2,771,953円の過払い請求書兼通知書を業者に送る、
少額は11,546円から1番多くて821,413円である。
キャッチボールではないが、球は常に相手に投げておいて、返球を待つ心境、
主導権を取る為にも・・・・ 期限まで誠意ある回答がない場合は、次の手を打つのみ・・・
交渉を有利に進めるのに焦りは禁物だ・・・

 午後2時ごろ T子さんの件で00銀行××支店から電話

00銀行 「Tさんの件どうなりましたかね?」
     「公庫からうるさく言われているんですよ・・」
 私   「遅くなってすみませんでした、やっと相続放棄が受理されました」  
     「昨日、受理証明書を裁判所に申請しましたので・・」 
00銀行 「そうですか、届いたらすぐ送って下さいよ、送り先は・・・・・・」
     「それから、内容証明を出す準備をしてしまいましたから、
      先生宛に届くとおもいますよ」
 私   「一向にかまいません・・」


  このT子さん 今年の2月頃、突然公庫の代理店00銀行から、
「(亡)W名義の住宅ローンの支払がなされていません。相続人の貴方に請求しますので、
一括でお支払下さい」と通知がきてビックリ仰天
 (亡)WはT子さんの父親、今まで保証人の兄が支払いを継続してきたが、
その兄が破産したため相続人のT子さんに一括請求がきた次第である。

 (亡)Wが死亡したのは平成10年、誰に聞いても、死亡時からの3ヶ月が過ぎているため
 相続放棄は無理と言われたとのこと。
 00銀行の担当者は「自己破産」を進める始末であった。

 そして、私の事務所に相談に見えられた。

本当に相続放棄はできないのか?

 判例では「3ヶ月の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時
または通常これを認識し得べき時から起算するべきである。」としている。
つまり、何年経っていても、T子さんが(亡)父親に借金があると知った時から3か月は相続放棄
はできるのである。

 調査の結果、不動産の価格400万程度、ローンの残債1,400万程、 迷うことなく相続放
棄手続をした。
そして昨日、無事「受理通知書」が届いた。

 さて、今後、このローン残債はどうなるのか? 不動産は?・・・それは又、別の機会に・・・






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2006.06.07 07:38:40
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X