カテゴリ:相続
わが事務所のポストには、毎日各金融会社から取り引き履歴が届 多い日は10通を越える時がある。 それを補助者(事務員)が引き直し計算をする。 「やった! Kさん00万円の過払いがでた!」 「残念! Sさん、最後にどか~ん借りてしまったので、思ったより減らなかった!」 等々・・補助者の声 少しでも多くの減額、過払いを・・・皆、同じ気持ちで仕事に取り組んでいる。 本日 9件 合計2,771,953円の過払い請求書兼通知書を業者に送る、 少額は11,546円から1番多くて821,413円である。 キャッチボールではないが、球は常に相手に投げておいて、返球を待つ心境、 主導権を取る為にも・・・・ 期限まで誠意ある回答がない場合は、次の手を打つのみ・・・ 交渉を有利に進めるのに焦りは禁物だ・・・ 午後2時ごろ T子さんの件で00銀行××支店から電話 00銀行 「Tさんの件どうなりましたかね?」 「公庫からうるさく言われているんですよ・・」 私 「遅くなってすみませんでした、やっと相続放棄が受理されました」 「昨日、受理証明書を裁判所に申請しましたので・・」 00銀行 「そうですか、届いたらすぐ送って下さいよ、送り先は・・・・・・」 「それから、内容証明を出す準備をしてしまいましたから、 先生宛に届くとおもいますよ」 私 「一向にかまいません・・」 このT子さん 今年の2月頃、突然公庫の代理店00銀行から、 「(亡)W名義の住宅ローンの支払がなされていません。相続人の貴方に請求しますので、 一括でお支払下さい」と通知がきてビックリ仰天 (亡)WはT子さんの父親、今まで保証人の兄が支払いを継続してきたが、 その兄が破産したため相続人のT子さんに一括請求がきた次第である。 (亡)Wが死亡したのは平成10年、誰に聞いても、死亡時からの3ヶ月が過ぎているため 相続放棄は無理と言われたとのこと。 00銀行の担当者は「自己破産」を進める始末であった。 そして、私の事務所に相談に見えられた。 本当に相続放棄はできないのか? 判例では「3ヶ月の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時 または通常これを認識し得べき時から起算するべきである。」としている。 つまり、何年経っていても、T子さんが(亡)父親に借金があると知った時から3か月は相続放棄 はできるのである。 調査の結果、不動産の価格400万程度、ローンの残債1,400万程、 迷うことなく相続放 棄手続をした。 そして昨日、無事「受理通知書」が届いた。 さて、今後、このローン残債はどうなるのか? 不動産は?・・・それは又、別の機会に・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.06.07 07:38:40
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