カテゴリ:債務整理
埼玉司法書士会では、毎週月曜日 クレジット、サラ金、多重債務の電話無料相談を 行っている。他の地域の司法書士会も同じような相談会を行っているようだ。 なかなか、債務整理に踏み切れない人は、 気楽に地元の司法書士会に問い合わせてみたらいかがでしょうか? 相談者が司法書士会に電話すると 当番の司法書士事務所に転送になる仕組みになっている。本日は私の当番である。 13時の開始と同時に電話が鳴り続けた。 相談者 「司法書士会ですか?ちょっと聞きたいですが?」 私 「はい、相談担当の00です、どうなされましたか?」 相談者 「私ではないんですが、妻の借金のことですが・・・」 「実は、私に隠れて借金をしていたのです」 「私の源泉や、給与明細書を勝手に持ち出して・・」 私 「貴方の名義でですか?奥さんは、なんと言っているんですか?」 相談者 「いや、妻の名義です、妻は家に帰ってきていません」 私 「保証人のなっているんですか?」 相談者 「なっていませんが、最終的には私が払わなければいけないんですか?」 私 「保証人になっていない限り、親子、夫婦でも支払う義務はありません。」 「ただ、日常家事債務と言って、生活費のための借金でしたら、あなたにも 連帯して支払う義務が生じることもあります」 相談者 「自分の洋服や、男と遊ぶための借金だと思います」 私 「それなら、支払い義務はありません」 よくある相談である、借り入れをする際、申し込み書に家族構成として親、配偶者の 氏名、勤務先、収入等を書くことがあるが、保証人にならない限り支払い義務はない。 また「日常家事債務」と言っても、金銭の借り入れは目的を定めて 貸付をした訳ではないので何に使ったのか特定するのは難しい。 以前、妻の借金に子供の教材費のローンが含まれていて、日常家事債務として 夫に請求された事があったが、金銭の借り入れの場合、まだその例がない。 ちなみに日常家事とは、食料、医療などの生活必需品の購入や 家賃・医療費・教育費等である。 日常家事債務 民法761条 『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、 これによって債務が生じた場合 他の一方も連帯して責任を負う』 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.03.24 08:43:16
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