カテゴリ:相続
A社へT子さんの過払い請求の件で電話
私 「T子さんの過払い請求書を差し上げているんですが?」 「回答をいただいておりませんが?」 A社 「それは、すみません、生年月日か、会員番号をお願いします」 しばらくしてから A社 「請求金額は元金で30万654円ですね」 私 「はい」 A社 「T子さんは平成5年の5月に1回完済しております」 「契約書もお返ししております」 「それから平成12年に与信のうえ再契約しておりますよ」 私 「分断を主張すると言う事ですか?」 A社 「そうです、」 「平成5年に完済分は時効です」 私 「一連が認められなければ相殺を主張します」 A社 「相殺ですか?」 私 「そうです、時効で消滅した過払い金もその後の貸付金と相殺適状に達した時は 相殺できますよね?」 A社 「・・・・?」 しばらく相殺の意味を含めて話し合い。 A社 「わかりました、任意で和解できませんか?」 私 「条件によりますよ」 A社 「こちらの一連計算ですと29万5534円ですが」 私 「わかりました、その金額で結構ですよ、損害金も計算しているんですね?」 A社 「うぅーん・・・少しでも減額できませんか?」 私 「うち元本を切るような和解はしていませんよ・」 A社 「そこを何とか・・」 私 「わかりました、29万5,000円丁度でいいですよ」 A社 「ありがとうございます、お支払いは・・・・・・」
(民法第508条) 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、 その債権者は、相殺をすることができる。
つまり平成5年の完済時の過払い金は平成12年以後の各借入金の借入日において直 ちに相殺適状にあるものと考えられるので即時対等額での相殺を主張できる。 そうすると相殺によるとしても、過払金は順次元本に充当される形で相殺され一連計算と 同じ計算方法になる。
横浜地裁平成10年10月7日(横須賀簡裁判決に対する控訴事件)でも ・・・・この点、控訴人は、本件前各貸付けはその都度返済が完了し、その後に新たな貸 付けが行なわれているから、右貸付時に相殺する結果となるのは不当である旨主張する けれども、相殺の効果はその適状時に遡るから、 各借入時に既に過払金が生じている以上、これと相殺できると解するのが相当であり、 控訴人の主張を採用できない。」と判示し、 相殺の構成によっても過払金の順次充当を肯定している。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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