カテゴリ:過払請求
女性の相談者から相談の電話あり 相談者 「過払いの件でお聞きしたいのですが?」 私 「いいですよ、どうしましたか?」 相談者 「実は主人の件ですが?」 「司法書士さんにお願いしているんですが・・」 「どうしても納得がいかないんです」 私 「どういうことなんですか?」 相談者 「90万円請求しているのですが、10万円しか無理だと言うんです」 私 「また、それは、どうしてですか?」 相談者 「最初の取引は時効だと言っているらしんです」 私 「個別の主張ですか?」 「それに、主人は大学の非常勤講師なんです、法学部の・・・」 私 「なるほど、任意性の問題ですね?」 相談者 「はい、知っていたはずだと・・」 私 「いくら違法金利だと知っていても任意性はないですよ」 「それに、その他のすべての要件を満たさないと、 みなし弁済は認められませんから」 相談者 「そうですか?」 「それで、納得できないのなら、自分で訴訟するしかないと、司法書士に 言われたらしんです」 私 「本人訴訟ですか? 90万円なら司法書士も代理人になれますよ」 相談者 「そこまでは、やる気がないみたいです」
「大学卒の高学歴だから」「金融機関に勤務していたのだから」等々・・ 「借りる時も、返す時も当然知っていたはずだ」 2、3年前のサラ金会社の お決まりの答弁だ。 しかし最高裁判所は平成18年1月13日判決「シテイズ判決」において、 基本契約に期限の利益喪失特約が定められている場合、 債務者は事実上の強制を受けて弁済をしており、 自由な意思に基づく任意の弁済と認められないと任意性の否定を決定付けた。 すなわち、弁済時、違法金利だと分かっていても、それを払わなければ、いずれ一括 請求をされてしまうので、いやいやながら払うのであり、 任意の支払いではないと言うことだ。
相手も、自分に有利になるよう色々な事を言ってくる。司法書士も相手の主張を鵜呑 みにしたのではないだろうが・・・・ 話しても分からない相手は、訴訟と言う土俵に上げることだ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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