カテゴリ:個人再生
今日はWさんの本人訴訟、東京地裁に同行する。 相手のA社とは昭和59年からの付き合いだ。 引直し計算をすれば、すでに昭和63年に借金は無くなりその後から過払いに転化、 最近まで架空の借金を払い続けてきた。こんなことが許されていいのだろうか? 過払いの金額が多額のためA社は大幅な減額を要求、 話が付かず、やむなく訴訟を提起することになった。 Wさんと二人三脚で徹底的に戦うことにした。
第1回目の期日、相手は当然擬制陳述。 Wさんは原告席へ、私は傍聴席へ 裁判官 「原告のWさん 本人ですね?」 Wさん 「はい」 裁判官 「被告から答弁書が出ております、擬制陳述です」 「原告は訴状を陳述しますね?」 Wさん 「はい」 裁判官 「司法書士さんも見えられているようですが、今までの経過はどうなんです か?」 突然、私に話を向ける。 私 「今まで交渉をしてきたようですが、話がまとまらなかったようです」 「本人は次回の期日を決めてもらって交渉を続けたいと言っていますが・・」 裁判官 「原告はそれでよろしいですか」 Wさん 「はい」 裁判官 「それでは0月00日午前00時ではいかがですか?」 Wさん 「はい」 裁判官 「司法書士さんはいかがですか?」 私 「結構です」 5分足らずで終了、次回期日からは擬制陳述は認められない。 出廷できるのは代表者本人か弁護士だ。相手は相当のプレッシャー がかかるはずだ。絶対負けられない。 (7月23日の日記です) マイサイト お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.07.24 08:28:46
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