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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

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2009.09.10
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 「Kさんの判決書、届きましたか?」「控訴するかどうか検討しますので、しばらく待ってく

れますか?」シンキから電話があったのは昨日の事である。

 どうやらシンキの全面敗訴のようだ。わかり切っていたことだが、シンキにとっては

意外のことだったようだ。

 その判決書が本日「特別送達」で配達される。

裁判官に3個の分断を一連計算に認める見事な判断をしていただいた。



以下判決分の抜粋。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第3 争点に対する判断
1 争点(1)
 証拠によれば、本件金銭消費貸借は、原被告間において、平成9年9月9日から平成20年9月5日までの間に別表記載のとおり借り入れ、返済の取引があった事実が認められる(甲1)。

 もっとも、被告は本取引について、平成9年9月6日に契約を締結し、取引を開始して、平成10年1月29日に完済されるまでの期間の取引(以下「第1取引」という)、
平成12年8月16日の借入れから平成15年6月25日までの期間の取引(以下「第2取引」という)、そして、同16年2月21日から平成20年9月5日までの期間の取引(以下「第3取引」という)、にそれぞれ区分され、各取引は別個にされたと主張する。

 そこで、証拠によれば、第1取引の期間は約5箇月程度であるのに対し、その後の第2契約までの空白期間が1年6箇月以上もあり、第1取引より長い期間である事実、また、第1取引と第2取引の利率が異なっている事実が認められる(甲1)。

 これに対して、第2取引と第3取引についてみると、第2取引の期間は約3年弱あるのに対し、その後の第3取引までの空白期間はその4分の1である約8箇月程度にすぎない事実、また、第2取引の利率と第3取引の利率は同一で有る事実が認められる(甲1)
そうすると、第2取引と第3取引とは一連性がみとめられるが、これらと第1取引とは一連性が認められないようにも考えられる。

 しかし、第1取引と第2、3取引の利率が異なっているのは、平成11年法律115号改正によるものと認められる(顕著事実)

 そ して、平成9月9月6日に基本契約が締結されているが、同契約には、毎月の返済額は前月における借入金債務の残額の合計を基準とする一定額に定められ、利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する当該支払日の翌日から当月支払日までの期間に応じて計算するなどの条項があったのであるから(乙A1)これに基づく債務の弁済は基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるものであり、充当の対象はこのような全体として借入金債務であると解される(平成19年6月7日最高裁第1小法廷判決)

 したがって、取引により発生した過払金をもってその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意が含まれていると解するのが相当である。
そして、かかる合意がある以上、第1取引の期間に比べ、その後の第2取引までの空白期間の方が長いからといって両取引の一連性を否定することはできない。

したがって第一取引で発生した過払い金は、その後の取引で発生した新たな借入金債務に充当される。
                         マイサイト債務整理,過払い請求専門






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Last updated  2009.09.14 16:24:18
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