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「A社から180万円借りてるんですが、司法書士でも大丈夫ですか?」 司法書士の代理権に関して、ある相談者からの電話。
では、この140万円は債権者主張の請求額(債権額説)を指すのか、それとも経済利 益(受益説)なのか? なる。 それでは、受益説ではどうか?例えば任意整理の結果、100万円で和解になっ た場合は減額された経済利益は80万円なので代理権はあることになる。
手側にも弁護士団が結成されて、職域争い?ならぬ代理権戦争に発展した。 そして大阪高裁は「公権的解釈も確立していない状況では、いずれかの見解に立 つことはできない」として判断を回避してひとまず決着した。 する司法書士の代理権の範囲に関する解釈が認められたものと考えています」と日本司 法書士連合会も会長声明を出した。
と思います。「140万円を超える過払い金を代理権の範囲の140万以内で抑える司法 書士がいる」という話を聞きますが、これは間違いです。過払い請求の司法書士の代 理権の範囲は元金での請求額で判断します。最初から代理権がありません。 そんな司法書士がいるとは思えません。あってはならないことです。
任意整理で経済利益が、また過払い請求で請求額(元金)が140万を超える場合は司法 書士の代理権は無くなり、本人交渉、本人訴訟となり、司法書士は書類作成等で援助す ることになります。 本人交渉、本人訴訟に抵抗のある人は弁護士さんに依頼すべきですが、 これも一つの判断材料です、他の面も踏まえて事務所選びが必要なことは言うまで もありません。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.12.14 03:33:25
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