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担当司法書士2名は朝から過払い訴訟に出廷、自分は事務所で待機する。 「端数カットの3月末支払いで稟議を取るから、もう一回だけ期日を入れてくれと言って いるんですが?」 示額で和解になったことはない。
と指示、何とか結審に持ち込んだようだ。
するため、積極的に「調停」を利用する方針を打ち出したようだが、当事者の意見も聞か ず、いきなり「調停」とはいかがなものか? なる。そうなると期日は一回、二回と空転してしまう。 相手業者にとっては願ってもないこ とかもしれないが・・。 これからは各裁判所、裁判官の動きを注視して、それなりの対策が必要だ。 マイサイト過払い請求・債務整理の手引き お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.02.02 09:19:21
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