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エヌシーキャピタルという会社がある。 会社の所在地は、あのネットカードと同じである。 支払い能力がないのか?その意思がないのか? ネットカードと同様、過払い金の回収には苦労する。
どうにかか判決は取ったが、すんなりと支払ってこない。 きょうも電話がある。 エヌシー 「再度、稟議上げたんですが、3割しか(返還)は無理です」 「何とか、和解して頂けませんか?」 私 「判決が確定しているのに和解ということはないでしょう?」 「3割しか無理なら、その金額をとりあえず返金してください」 「残金の支払いはその後、話し合いましょう」 エヌシー 「和解して頂けないと支払いはできないんです」 私 「3割で和解したら支払いはいつになるの?」 エヌシー 「来年の4月27日です」 私 「来年の4月?」 「誠意がないですね」 「会社が存続している必要性もがないですね?」 エヌシー 「ごもっともです」 私 「あなたと話しても仕方がありません」 「会社の方針を聞きたいので、社長に電話いただけるよう伝えて下さい」 エヌシー 「無理だと思いますが伝えます」 私 「一週間待ちます」
支払う意思がないのなら、判決を取られても、ほっとけば良さそうなものを、 「*割にしてくれ!」としきりに嘆願してくる。 支払い能力が無いのなら、早急に民事再生等の法定手続きを取るべきだ。 「*割配当」も裁判所が決定したのであれば、誰も文句は言うまい。 強制執行をしても不発、この種の会社の対応には苦慮する。
「追記」 先日ブログで紹介した「代理人弁護士が引直しをしないで締結した債務弁済和解を、錯 誤により無効として、過払い金の支払いを命じた」判決文をホームページに掲載させてい ただきました。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き
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Last updated
2010.08.04 07:03:44
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