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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2010.11.15
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裁判所から毎日のように届く特別送達。

判決書に和解書そして控訴状等々。

開封して中身を見るまで、いつもながら、緊張するものだ。



SさんTさん(共同訴訟)対シンキの不当利得(過払い金)返還請求事件の判決書が届く。

Sさんは争点がないが、Tさんは2回の分断で空白期間は2年2カ月と4年8カ月。

分断で個別計算が認められてしまうと、時効により過払い金は大幅に減少してしまう。

恐る恐る、主文に目をやると 「訴訟費用は、被告の負担とする」とある。



勝った!!

裁判官は次の理由等ですべて一連と判断した。

1、 第1取引開始に当たり、原告と被告は極度額を前提とした継続的金銭消費貸借契約

 (基本契約)を締結し、この契約に基づいて取引がなされている。

2、 第1取引及び第2の取引の最終弁済日にそれぞれ一旦完済になっているが、原告は

  被告に対し、基本契約を解除する旨の申し入れはしていない。

3、 被告から原告に対し、基本契約を解除ないし終了させる旨の意志表示、被告から原

  告に対する基本契約書の返還及び被告から原告に対するカードの失効手続がなされ

  たと認めるに足りる証拠がない。

4、 第2の取引開始及び第3の取引開始に当たり被告は原告の与信審査をしていない。

5、 被告は、原告に対し、最終取引開始までの間、電話にて度々融資の勧誘をしている。


 シンキの場合は、この案件に限らず、分断があっても、以上のように契約書の返還や、

再契約、カードの失効手続きを取らないことが多い。

 空白期間の長短だけで判断する裁判官がいるが、この裁判官は総合的に判断してくれ

た。当然のことだ。



しかし、あくまで、第一審の判決だ。

シンキも控訴をしてくるだろう? そうなれば受けて立つしかない。

 

 ※ 近日中に判決文をホームページに掲載させていただく予定です。






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Last updated  2010.11.17 09:29:10
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