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判決書に和解書そして控訴状等々。 開封して中身を見るまで、いつもながら、緊張するものだ。
分断で個別計算が認められてしまうと、時効により過払い金は大幅に減少してしまう。
(基本契約)を締結し、この契約に基づいて取引がなされている。 2、 第1取引及び第2の取引の最終弁済日にそれぞれ一旦完済になっているが、原告は 被告に対し、基本契約を解除する旨の申し入れはしていない。 3、 被告から原告に対し、基本契約を解除ないし終了させる旨の意志表示、被告から原 告に対する基本契約書の返還及び被告から原告に対するカードの失効手続がなされ たと認めるに足りる証拠がない。 4、 第2の取引開始及び第3の取引開始に当たり被告は原告の与信審査をしていない。 5、 被告は、原告に対し、最終取引開始までの間、電話にて度々融資の勧誘をしている。 再契約、カードの失効手続きを取らないことが多い。 た。当然のことだ。
シンキも控訴をしてくるだろう? そうなれば受けて立つしかない。
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Last updated
2010.11.17 09:29:10
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