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ある簡易裁判所の法廷内、傍聴席で出番を待つ。相手は現れない。 事前の「準備書面」も出してこない。 (やる気あるのか?) (終結で判決かだ!)と思っていると、 「**先生いらっしゃいますか?」と廷史の声。そして一枚の書面を渡される、 なんと簡略な準備書面だ。 (相手はようやく現れたようだ!)
事件番号が呼ばれ審理が始まる。 裁判官 先程の一枚の準備書面を手に持って、 「(被告は)はもっと具体的な反論はないのですか?」 相手代理人 「・・・・・・・・」 裁判官 「原告はどうしますか?次回、反論しますか?」 私 先ほど渡された「準備書面」を振りかざし声を荒わに、 「こんなもの、当日に持ってこられては困ります!」 「念のため、もう一度、反論させていただき、判決にして下さい」 「それから、さらに反論があれば早めに(準備書面)を出して下さ い!」 裁判官 「わかりました、準備書面は早めに出して下さい」 次回の期日を決めて終了する。
実はこの過払い訴訟、相手は金融会社ではなく、その代表者を訴えている。 この会社、みなし弁済が実質的に否定された平成18年1月13日以後、過払いになって いる債権を譲り受けて、その後も何も知らない顧客から金銭を受領続けていた。 そして、過払い訴訟の判決を取っても窮状を口実にまともな支払いをしない。
まさに告知義務違反と架空請求の不法行為だ。 過払い金を返還できないのを承知のうえ金銭を受領し続けていたのなら詐欺的行為 だ。 こんなことが許される訳がない。
会社が払わないのなら、代表者に払って貰うしかない。 この手の訴訟、被告が代表者個人なので、自分で対応するか、代理人に依頼するし かない。弁護士費用も会社の経費から落ちない。1件、2件ならまだしも。多数勃発した ら相当のプレッシャーになるだろう。
本年は、同様な訴訟を多数、起こしていくつもりだ。 なお本件は係争中なため、また事情があるため、相手業者名は伏せさせて頂きました。
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Last updated
2011.01.14 10:08:05
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