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「判決がでた、Yさん外3名の過払い金の件ですが」 「お支払は4月にお願いしたいんですが?」 ある大手の金融業者の担当者からいつものように電話がある。
判決を取ったらこちらのペース、弱気になる必要がない。 今月2月の返金を約束させて電話を切ろうとすると、 担当者、いつものように今後の案件の減額を嘆願してくる。
担当者も必死だ。しかしこちらは依頼者の代理人、報酬を頂いている以上、安易な妥協 はできない。
だ。(冬は必ず春となる様の情報より) これは、これで大賛成である。勿論、当事務所 は報酬体系もこの規制内である。 しかし、報酬の高い安いを、目先の報酬率だけで判断するのは危険である。
過払い報酬10%のA事務所が元金7割の70万円を返還させた場合、 依頼者の手元に戻る過払い金は単純に計算すると63万円(70万円×90%)である。
は、96万円(120万円×80%)が戻る。
る。 の方が高いとは一概には言えないと同じことだ。
することが大切です。 先日紹介した「解約確認書に署名したが一連計算が認められた」
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Last updated
2011.02.07 17:46:43
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