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私の問いに、 「それがよく憶えていないんですよ」 「もしかしたら10年経っているかもしれません」 首を傾げながら答えるKさん。 完済してから10年経過すると、過払い金は時効援用されて消滅してしまう。
Kさん 「そんなことまでお願いできるんですか?」 私 「心配いりません、時効で駄目な場合は費用も報酬もかかりません」 Kさん 「宜しくお願いします」
1社でも2社でも時効が免れれば良いのだが。
も考えられる。 そこで、受任通知(本人の場合は開示請求書)には必ず「本書面をもって過払い金の 返還請求の催告を致します」という文言を入れることが重要だ。 この文言が民法 第153条の「催告」に当たり、その後6ヶ月以内に過払い返還訴訟を 提起すれば時効は中断される。
業者は「時効」だとの理由で開示を請求を拒むことはできません。
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Last updated
2011.03.09 08:10:30
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