6728109 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

萩2696

萩2696

Category

Shopping List

お買いものレビューがまだ書かれていません。
2011.03.07
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類


 「最初に借入をしたのはいつ頃ですか?」

 私の問いに、

 「それがよく憶えていないんですよ」

 「もしかしたら10年経っているかもしれません」

 首を傾げながら答えるKさん。

 2社は7年前に完済していることが判明しているが、残りの4社はそれ以前だと言う。

 完済してから10年経過すると、過払い金は時効援用されて消滅してしまう。



  私  「とにかく履歴を取り寄せて確認しましょう?」


      「駄目なら駄目で諦めがつくでしょう」

 Kさん  「そんなことまでお願いできるんですか?」

  私   「心配いりません、時効で駄目な場合は費用も報酬もかかりません」

 Kさん  「宜しくお願いします」



 即日、すべての業者に受任通知を発送した。

 1社でも2社でも時効が免れれば良いのだが。



  ところで、時効寸前の場合はどうすれば良いか? 業者が開示を引き延ばしてくること

 も考えられる。

  そこで、受任通知(本人の場合は開示請求書)には必ず「本書面をもって過払い金の

 返還請求の催告を致します」という文言を入れることが重要だ。

 この文言が民法 第153条の「催告」に当たり、その後6ヶ月以内に過払い返還訴訟を

 提起すれば時効は中断される。



 時効かどうか迷ったら、とりあえず履歴を請求して確認することが大切です。

 業者は「時効」だとの理由で開示を請求を拒むことはできません。

 

                          マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き  

                                      士業ブログ 司法書士

 






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2011.03.09 08:10:30
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X