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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

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2011.04.11
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 「上告しません 請求書を送って下さい」

  プロミスの担当者からの電話。

 「勝った!」

 これで、2年間に及ぶ戦いは終わった。



  クラヴィスからプロミスへの切換え事件の共同訴訟。

 Aさんは、数件の他の事務所を回ったが、この案件を受けてくれる事務所はなく、当事

 務所が受任させて頂いた。 Bさんは負ければ大幅に債務が残ってしまう。

 どうしても負けられない裁判、控訴審まで縺れこんでやった決着した。



  当時、一審で勝訴しても、プロミスはすべて控訴してきた。

 そして見事にひっくりかえされていた。

 この事件も、弁論を終結して判決を迎えるだけになっていた。

 「また駄目か!」そう思っていると、しばらくして弁論再開の連絡がきた。

 風向きが顧客有利に少しずつ変わってきたのである。

 

   そして何度か審理が繰り返えされ、再度の判決言渡日が決まったが、何と3か月後で

 ある。 裁判官も他の同種に事件の流れを見極めようとしていたのか?

 その言渡日もさらに一カ月延びて今回になった。



  これでプロクラ事件は4勝1敗 最初の事件は時期早々だったため敗訴、。

 依頼者には申し訳なかったが、あと処理の手当て中である。

  なお、これらの事件、S司法書士が主に担当した。以下総括する。



 1事件  一審勝訴  控訴審敗訴  上告審 棄却で敗訴

 2事件  一審勝訴  控訴審敗訴  上告審 全面勝訴的和解

 3事件  一審勝訴(債権譲渡案件)

 4事件  一審勝訴  控訴審敗訴  上告審 全面勝訴的和解

 5事件  一審勝訴  控訴審勝訴 

 

  プロクラ事件の風向きがようやく顧客有利に変わってきたようだ。

 当事務所には保留している同種の案件がまだ数件ある。

 そろそろ打って出るべき時期だ。もう、2年もかかることはないと思うが、ある程度の時

 間が掛かることは了承願いたい。



 「参考」

 今回の事件の判決文、依頼者の承諾を頂きましたので紹介させて頂きます。

  要旨

  プロミスが当時のクオークローンと連帯して重畳的に債務(過払い金)を引き受ける旨

 の本件切替契約は、顧客を第三者とする第三者のための契約と解するのが相当とし

 て、切替契約を締結している被控訴人(顧客)らは民法537条所定の契約の利益を享

 受する意思を表示したものと認めるのが相当であるとして、プロミスにクオークローンの

 過払い分も一連計算のうえ支払うよう命じた。

 全文(PDF)

 

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Last updated  2011.04.12 08:52:41
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