司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

2011/10/11(火)16:48

10か月の分断でもほぼ満額で和解になる プロミスの場合

    Tさんの過払い本人訴訟、 定番通り、2回目の期日前に、相手のプロミスから電話がある。  過払い金は利息込で200万円程、しかし、途中10ヶ月程の分断があるため、  個別計算では、時効が絡むため100万円程になってしまう。     さて、相手のプロミスはどう出てくるのか? 代理人でないため交渉はできない。  早速、提案をしてきた。 「個別計算では、第1取引が時効のため100万円程です,しかし、時効は援用しませんか ら、個別計算での元金の160万円で和解できないか依頼人に伝えてくれませんか?」と いうもの。   分断を主張しながら、時効は援用しないとは、本気で争って来る気はないのだろう? 訴訟続行となれば、プロミスは代理人(弁護士)を選任しなければならない。 和解を急ぐ気持ちは良くわかる。   事情を知ったTさんも強気だった。 こんどは、プロミスにTさんの希望金額を伝える。 予想通り、プロミスはそれ以上争ってこない、そして満額近い金額で和解となった。 途中分断があっても個別計算とは限らない、そして、相手の心理状態を良く読み、強気 にいくことが必要のようです。  お知らせ  先日、当事務所の援助により最高裁で弁論期日が指定された、対アコムとの本人訴 訟の件が、「名古屋消費者信用問題研究会のホームページ」に掲載されました。       マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)                   

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