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「Tさんの過払い金を2月**日にお支払いしますので請求書を送って下さい」 プロミスも担当者から電話ある。 のだが、このTさんの件は、1年2カ月の分断のため、プロミスも徹底的に争ってきて、 決着は判決に縺れ込んだ。
プロミスも控訴を断念、もうすぐ、Tさんの手元には満額の過払い金が返ることになっ た。 下手に和解に応じれば、満額とはいかず、また、こんなにも早く返金にはならなか っただろう。 やはり、迷わず、信念を持って訴訟追行していったのが正解だった。
での期間は、約1年2月に及んでいること、第1基本契約と第2基本契約は返済方法を 異にすることが認められる。 しかし、中断期間前の第1基本契約に基づく貸付取引の期間が約3年6月であること に照らすとその期間は必ずしも長期とはいえないし、融資限度額(第1基本契約の契約 額は当初40万円であったが、その後90万円に変更された。)、利息の利率及び遅廷 利率は同じで、第1基本契約と第2基本契約の契約条件は基本的に同一であるといえ る。 これらの事情を総合的に考慮すると、第1基本契約に基づく貸付取引と第2基本契 約に基づく貸付取引は事実上1個の連続した貸付取引であると評することができる。」
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Last updated
2012.01.26 06:40:03
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