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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2012.01.24
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  「Tさんの過払い金を2月**日にお支払いしますので請求書を送って下さい」

 プロミスも担当者から電話ある。

  先日、判決が言い渡された件だ。いつもプロミスとは、利息込のほぼ満額で和解する

 のだが、このTさんの件は、1年2カ月の分断のため、プロミスも徹底的に争ってきて、

 決着は判決に縺れ込んだ。


  そして、当然といえば、当然の判決が出た。こちらの完全勝訴だ。

 プロミスも控訴を断念、もうすぐ、Tさんの手元には満額の過払い金が返ることになっ 

 た。 下手に和解に応じれば、満額とはいかず、また、こんなにも早く返金にはならなか

 っただろう。 やはり、迷わず、信念を持って訴訟追行していったのが正解だった。

 
 参考までに、一連と認めた判決文を抜粋して紹介します。


                      
  「第1基本契約にもとづく原告の最終弁済から第2基本契約に基づく最初の貸付けま

 での期間は、約1年2月に及んでいること、第1基本契約と第2基本契約は返済方法を

 異にすることが認められる。

  しかし、中断期間前の第1基本契約に基づく貸付取引の期間が約3年6月であること

 に照らすとその期間は必ずしも長期とはいえないし、融資限度額(第1基本契約の契約

 額は当初40万円であったが、その後90万円に変更された。)、利息の利率及び遅廷

 利率は同じで、第1基本契約と第2基本契約の契約条件は基本的に同一であるといえ

 る。

  これらの事情を総合的に考慮すると、第1基本契約に基づく貸付取引と第2基本契

 約に基づく貸付取引は事実上1個の連続した貸付取引であると評することができる。」

    

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Last updated  2012.01.26 06:40:03
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