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「利息は結構ですから、あとは残金として**万円を分割で払ってください!」と、業者の 言いなりに和解?をしてしまった。
当時は支払が安くなったと喜んだが、利息制限法で計算してみたら、元金はその金額 より大幅に下回っていた。こんな場合でも、その後、過払いに請求ができるのか? 業者は「和解契約をしたのだから過払い請求はできない!」と徹底的に抵抗してきた。 しかし裁判所(控訴審)は業者の主張を退け、過払い請求を認めた。
Tさんはアイフルの支払に窮してしまった。当時、残債務金は約定残金と延帯利息合計 ***万円があったが、 「☆☆万円を利息なしの分割30回払いにするから」とのアイ フルからの申し入れを受けて、新たに債務弁済約定を締結した。
ところが、その支払も終わり、利息制限法で引直し計算をしたら過払いになっていたの で過払い請求をした。
アイフルは「控訴人(アイフル)と被控訴人(Tさん)との間で締結された本件債務弁済 約定は和解契約であり、これにより、被控訴人は、控訴人に対する過払金返還請求権を 黙示的に放棄した」として争ってきた。 しかし控訴裁判所は次のように判示して、アイフルの主張を退け、Tさんの過払い請求 を認めた。
「本件債務弁済約定は、貸主である控訴人が、貸金回収の実をあげるために、弁済が 遅れがちであった借主である控訴人に対してその締結を申し入れ、支払内容及びその 支払方法を提案したものであって、借主である控訴人は、貸主である控訴人の提案をそ のまま承諾したものにすぎず、本件債務弁済約定は、本件契約の約定による被控訴人の 借入金債務の内容を減縮してその支払方法を変更する旨の合意とみるべきであり、当事 者が互いに譲歩してその間に存する債権債務に関する争いをやめることを約したものとは いえないから、和解契約と解することはできない。そうすると、本件債務弁済約定の締結 によって、被控訴人が控訴人に対する過払金返還請求権を黙示的に放棄したものと認め ることは困難である。控訴人の主張は採用できない。
本件債務弁済約定には、『被控訴人は控訴人に対するその余の請求を放棄する』旨の 放棄条項又は『控訴人及び被控訴人は、控訴人と被控訴人との間に、本件債務弁済約 定に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する』旨の清算条項 が存在しないことも、上記解釈を裏付けるものといえる。
依頼人の承諾を頂き、近日中に、判決全文をアップする予定です。
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Last updated
2012.05.25 14:09:38
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