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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2012.07.25
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 小切手を支払約定日の日付で振り出す方法により高利の貸付がなされた。

 当日、いや、その前でも口座に弁済資金がなかった場合、取り立てられると不渡りとなっ

 てしまう。

 それを避けるために、期日前に証書貸付への借り換え、借増しの繰り返し、借金はどん

 どんと膨らんでいく。

 代表者自身は根保証の保証人に、さらに自宅は、仮登記設定の承諾書まで取られてい

 る。後戻りはできない。相手は、人的担保と物的担保を値踏みしてさらに貸増しを続けて

 くる。

 そして最悪の結末を迎える。これが、当時、恐れられた「商工ローン」の罠、どのくらいの

 人が犠牲になったのだろうか?

 

 Sさんは頑張った。何とか完済して、手を切ることができた。そして過払金返還訴訟を起

 こした。 相手業者はロプロ。

 今までの状況を考えれば、一切の妥協はできない。

 しかし、手形(小切手)取引と証書貸付が混合した難しい案件。

 相手当然に取引ごとの個別取引を主張してきた。

 4回の期日を重ね、ようやく判決言渡日を迎えた。

 

 Sさんは裁判所まで判決を聞きに行った。

 主文

  「被告は原告に対し 380万4794円及びうち313万3304円に対する平成23年

  11月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」

  「訴訟費用は被告の負担とする」

 

 裁判官の声がはっきり聞こえた。

 全ての取引が一連取引と認められた。完全勝訴だ。

 

 しかし、相手はロプロ、おとなしく引きさがらない、控訴をしてくるだろう?

 そうなっても、Sさんは戦う意欲は十分。サポートする当事務所も同様だ。

 喜びを分かち合えるのはまだまだ先になりそうだ。

 

 

 Sさんの承諾を頂きましたので判決文をアップします。

 判決全文






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Last updated  2012.07.25 17:56:34
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