カテゴリ:過払請求
Tさんの*社に対する過払い本人訴訟に同行する。 相手は、1回目は擬制陳述のため欠席、2回目は代理人弁護士の日程が合わず延期、 本日が最初の顔合わせだ。 本件は、分断もなく、みなし弁済が事実上否定された平成18年1月13日以後に過払 いが発生、その後、借り入れはせず、返済を繰り返し完済になった。 何の争いのない案件だ。
相手の代理人弁護士はどんな主張、反論をしてくるのか? というより、反論しようがないのだが? てきた。 適法な17条、18条書面を発行しているから。貸金業法43条1項の適用要件を充足し ているという、いつもの主張、立証だ。 それに、「過払い金の充当計算は 過払元本のみを対象としなければならないから、充 当合意の対象に過払い利息はふくまれない」と主張してきた。 ご丁寧に、この過払い利息の充当を否定した他の事件の判決書のコピーも証拠として 付けてきた。
「過払い発生後、借り入れをしてないんだから充当するにも出来ないはずだが?」 相手の堂々とした主張、立証に、一瞬、錯覚してしまいそうだった。
ず、よく案件も吟味しないで、いつもの使いまわしの書面を付けてきたのだろうか?
案であるので、同判決以後、被告は悪意の受益者であると事実認定されるだけで十分 であり、それ以外の貸金行法43条1項の適用要件の充足の有無を判断する必要がな い。 また利息充当に関しても、本件に関しては論ずる必要がないと思います。
の進行を遅滞させているとしか思えません・・・・ 裁判を職業としていない原告は、これ 以上の出廷は苦痛です、またこれ以上の主張はありませんし、和解する意思もございま せん。つきましては今回期日で終結されることを希望します」
長くなりましたので、この続きは次回にさせていただきます。 なお相手代理人の名誉のため、業者名は伏せて頂きました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.09.06 16:59:38
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