カテゴリ:過払請求
「過払い金を返還しますので、口座を教えて下さい?」
KCカードから電話があったのは先週のこと。 「事務所の口座でよろしんですか?」 何度も聞き返すが、問題ないとのこと。
いつもは、依頼者の口座の直接振込か、為替を送りつけるのに? 方針が変わったのか? 不思議に思っていたが謎が解けた。 同社に対して「依頼者に過払い金を直接込むのは違法」として損害賠償を命じる判決が 出されたのだ。「名古屋消費者信用問題研究会ホームページより」
過払い金請求の依頼を受けている代理人は、当然に過払い金の弁済に関しても委任 も受けている。(民事訴訟法 第55条1項) それにも関わらず、嫌がらせのためなのか? 同様の行為を繰り返してきたのは同社ば かりではない。 ネオライングループの各社、そして大手ではアイフル。
最近、アイフルは、依頼者の署名捺印の依頼書を送信することで事務所口座に返金が 可能になった。 しかし、これもまだ問題が残る。代理人は当然に受領に関しても権限がある。 依頼者や、代理人に煩わしい手続きを強要することは許されるべきでない。 そして、同社は、相変わらず、代理人を無視した本人への調停申立て、そして不本意は 移送申立てを繰り返している。 こちらの方にも司法のメスが入るのを期待したい。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.11.29 17:58:37
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