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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

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2013.02.06
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カテゴリ:自己破産

  「裁判所から書類が届きました、どうしたら良いですか?」

 自己破産予定のTさんから悲痛の声で電話があったのは先週の事。

 「少額訴訟」の訴状だ。 

 少額訴訟とは、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手

 続、原則としてその日に判決が出てしまう。

 そして、判決が確定すれば、給与等を差し押さえられてしまう。

  

  これを停止するには、早急に自己破産を申立て、破産手続開始・廃止決定を出しても

 らうしかない。

 

 間に合わない!

 相手が相手なら、こちらも考えがある。

 当事務所の司法書士が代理人として、訴えられた裁判所に、通常訴訟に移行する申述

 書を提出して時間を稼ぐことにした。

 

 通常訴訟なら、判決が確定して強制執行されるまで、3、4ヶ月はかかるだろう?

 差押さえが先か、 破産決定が先かの競争だ!

 

 弁護士、司法書士が債務整理に介入すれば、金融業者からの本人への直接の請求は

 禁じられているが、訴訟、執行等の法的手続きは影響は受けない。

 今では、ほとんどの業者が、債務者の事情を考慮し、法的手続きは控えるが、

 なかには、このような非協力的な業者も居るので気を付けて頂きたい。

 

 請求がストップすれば、安心して苦しかった過去に戻りたくないのは分かるが、

 自己破産は免責が確定するまでは借金がなくらない。そして破産決定を受けるまでは、

 差押さえされる可能性がある。

 本人も、弁護士、司法書士の指示に従って、必要書類の収集等、早急に手続きを進め

 るのが大切だ。

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Last updated  2013.02.08 07:19:59
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