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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

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2013.04.03
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カテゴリ:過払請求

 CFJとの本人過払い訴訟、まず一審では勝訴判決を得た。

 マルフクからディック(CFJ)に債権譲渡された案件だ。

 すでに、最高裁では「CFJはマルフクからの過払い金は承継しない」という消費者敗訴

 の判決が出されているが、本件は譲渡時に利息制限法で引き直ししても債務が残る案

  件。

  CFJは、原告は異議を留めない承諾をおこなっているので、みなし弁済が成立しない

 ことにつき、善意無過失であったとして、譲渡時の約定債権からの計算を主張してきた。                      

  しかし裁判官は 、マルフクの定型契約書には、17条書面に必要な、「返済期間、返

 済回数」の記載がない等の理由でディック(CFJ)は、みなし弁済が成立しないことにつ

 き、善意であっても過失があることは否定できないとして、原告勝訴の判決を言い渡し

 た。 判決文全文






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Last updated  2013.04.03 18:13:17
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