カテゴリ:過払請求
過払い金返還訴訟においての最近、よく問題となる論点として、前回紹介した債権譲渡 における「異議なき承諾の効力」と、取引中の和解契約が「錯誤無効となるか」である。
この論点に対しても、裁判官は消費者側勝訴の判決を言い渡した。
原告は被告であるシンキに対する支払いを度々遅滞する状況にあったところ、被告の方 から、当時50万円程の債務が残っていたが、30万円を一括で支払えば完済扱いにする と言われ和解契約をして30万円を支払った。 ところが後日、利息制限法で計算したら、当事は債務どころか過払い状態になっており、 完済したことによって156万円程の過払いが発生していたため、原告が過払い請求をし た事案である。
被告は「本件和解契約清算条項によって、原告の被告に対する過払金返還請求権は 既に消滅しているので、原被告間における相互の債務の有無は、本件和解契約におい て互譲の対象となった権利関係であるから、このような争いの対象となった事項自体に 関する錯誤を主張することは、和解契約の確定効に反するものであって許されない」と 主張したが、
裁判官は「争いの対象である事項の前提ないし基礎として両当事者が予定し、和解に おいても互譲の内容とされることがなく、争いも疑いもない事実として予定された事項に 錯誤があるときは、錯誤の規定の適用があると解するのが相当である」として、原告に は本件和解契約締結の意思表示について要素の錯誤があったというべきであるとして 原告勝訴の判決を言い渡した。
なお、本件は過払い請求元金が140万円を超えるため、本人訴訟で当事務所(担当 司法書士白田)が全面的にサポートした案件です。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中、場合によっては出張相談も可能です) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.09.03 12:01:18
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