カテゴリ:過払請求
「貸金業者との取引で過払い金が発生して、その返還請求ができることが、新聞や、テ レビ、ラジオの広告等により知っていたはずだ、それなのに、過払い請求をしないで、 約定の支払いを続けていた。これらの返済は非債弁済に当たるから過払い請求をする ことはできない」
わけはないが、 れていることを照らすと、原告は、その以前から司法書士に相談等しており、債務が消 滅していることを知った上で約定残債務を一括弁済したのであるから、少なくてもこの金 額は非債弁済であり返済する義務はない」 と、嫌な主張をしてきた。
そして、本人尋問と、当職の証人尋問の申出をしてきた。
「過払い金の請求するためには、約定残債務を完済しなければならないと思っていた」
い一般市民としては、かかる誤解を生じることもあり得ないことではない」 「本件取引における返済の当時、本件取引により生じた借入金債務が既に消滅してい ることを原告が知っていたとは認められない」と裁判官は判示、予想通り、こちらの全面 勝訴となった。
ある」 「被告の現存利益は、過払金から法人税や資金調達費用を控除した残余に限 られる」との主張も当然のように退けられた。
との連絡があった。さすが、アイフルは早い!
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Last updated
2013.11.29 10:14:42
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