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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2013.11.28
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カテゴリ:過払請求

 

  「貸金業者との取引で過払い金が発生して、その返還請求ができることが、新聞や、テ

 レビ、ラジオの広告等により知っていたはずだ、それなのに、過払い請求をしないで、

 約定の支払いを続けていた。これらの返済は非債弁済に当たるから過払い請求をする

 ことはできない」



  どこかの業者の得意な戦法を、今度はアコムが使ってきた。 こんな主張は認められる

 わけはないが、

 「原告は一括返済で完済したそのわずか4日後に、司法書士からの受任通知が送付さ

 れていることを照らすと、原告は、その以前から司法書士に相談等しており、債務が消

 滅していることを知った上で約定残債務を一括弁済したのであるから、少なくてもこの金

 額は非債弁済であり返済する義務はない」 と、嫌な主張をしてきた。

 

  そして、本人尋問と、当職の証人尋問の申出をしてきた。

  証人尋問の申出は、「その必要がない」と裁判官に却下された。

 そして本人尋問だけが行われた。



 「返済を怠れば請求をされると思うので、債務が消滅していたとの認識はなかった」
 

 「過払い金の請求するためには、約定残債務を完済しなければならないと思っていた」

 本人は落ち着いて陳述した。

 裁判官も頷いていた。勝てる確信が持てた。



 そして今月25日判決が言い渡された。

 「原告の供述は法的には間違ったものであるが、詳しい法的知識を有するわけだはな

  い一般市民としては、かかる誤解を生じることもあり得ないことではない」

  「本件取引における返済の当時、本件取引により生じた借入金債務が既に消滅してい

 ることを原告が知っていたとは認められない」と裁判官は判示、予想通り、こちらの全面

 勝訴となった。



  また、これも、どこかの業書のような、「過払い請求が信義則違反または権利濫用で

 ある」 「被告の現存利益は、過払金から法人税や資金調達費用を控除した残余に限

 られる」との主張も当然のように退けられた。



  なお、すでにアコムからは、12月中旬に、返済日までの利息を付した全額を返還する

 との連絡があった。さすが、アイフルは早い!

 本人「依頼者」の承諾を頂いたので判決文(計算書省略)を紹介させていただきます。

              

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      (全国から無料相談受付中、場合によっては出張相談も可能です)               

 

 






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Last updated  2013.11.29 10:14:42
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