6756726 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

萩2696

萩2696

Category

Shopping List

お買いものレビューがまだ書かれていません。
2013.12.09
XML
カテゴリ:過払請求

 原告が請求する過払い金について、自らの立場から算出した金額を主張しておきなが

 ら、控訴審では、期限の利益喪失の主張をしてくる。

 アイフルの新しい戦略だ。こんなことが許されるとは思えない。

 裁判官は下記の理由で「時機に後れた攻撃防御方法として」却下した。

 
 こんな裁判官ばかりだと良いが、アイフルの主張を認めてしまう裁判官もいる。

 同業の士と、各裁判所、裁判官の対応等の情報交換をした結果

 1、  時機に後れた攻撃防御方法として却下を求める

 2、 信義則違反の主張(これだけだと相手の主張を認めてしまう裁判官がいる)

 3、 期限の利益の再度付与の主張

 の三段戦法で立ち向かうのが必要のようだ。



                      記

抗弁(期限の利益喪失)について

遅滞控訴人は、抗弁イについて、時機に後れた攻撃防御方法の提出であるとして却下を

求める。

 この点、控訴人は、本訴が提起される以前において、自ら取引計算書(甲2)を交付

し、遅滞被控訴人に交付しているから、もともと遅滞被控訴人との取引状況をよく把握し

ており、原審において抗弁イを提出することができたと考えられる。

  ところが、原審において、期限の利益喪失を主張することはなく、遅滞被控訴人が請

求する過払い金について、自らのから算出した金額を主張している。


 
 そうすると、控訴人は、少なくとも重大な過失により時機に後れて抗弁イを提出すること

ができたと考えられる。そうすると、控訴人は、少なくても重大な過失により時機に後れて

抗弁イを提出したというべきである。



 そして、遅滞被控訴人は、控訴人主張日に期限の利益を喪失したことを争っており、

この点について審理するためには、控訴人から基本契約書の提出を待ち(ただし、被

控訴人✶✶の第2取引分(乙5)は既提出である。)、取引履歴と照合して検討する必

要がある。そのためには、訴訟の完結が遅延せざるを得ない。
 
 

よって、当裁判所は、抗弁イを却下することとする。








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2013.12.10 09:06:24
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X