カテゴリ:過払請求
原告が請求する過払い金について、自らの立場から算出した金額を主張しておきなが アイフルの新しい戦略だ。こんなことが許されるとは思えない。 裁判官は下記の理由で「時機に後れた攻撃防御方法として」却下した。 し、遅滞被控訴人に交付しているから、もともと遅滞被控訴人との取引状況をよく把握し ており、原審において抗弁イを提出することができたと考えられる。 ところが、原審において、期限の利益喪失を主張することはなく、遅滞被控訴人が請 求する過払い金について、自らのから算出した金額を主張している。
ができたと考えられる。そうすると、控訴人は、少なくても重大な過失により時機に後れて 抗弁イを提出したというべきである。
よって、当裁判所は、抗弁イを却下することとする。
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Last updated
2013.12.10 09:06:24
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