カテゴリ:カテゴリ未分類
簡易裁判所で和解をするとき、司法委員が仲に入る。 自分の立場をわきまえた素晴らしい司法委員 、はたや、口を出したがったり、 まと めることしか頭になかったりと 様々だ。
本日も、調停委員を交えて、過払い金返還の話し合い。 ほぼ、満額で和解成立。 司法委員が和解内容を書き写している。
そして、 司法委員 「懈怠約款はどうしますか?」 私 「被告は遅れたことがないから必要ないです」 司法委員 「支払いが遅れた場合はどう書きますか? 」 私 「........? 必要ないでしょう」 司法委員「かく欄があるんですが.......」
全然わかっていない、面倒臭い。 私 「5%で懈怠約款を付けて下さい」 司法委員 「振込口座は?」 事務所の口座のメモを渡してようやく終了する。
ところが、事務所に帰ってから、裁判所書記官から確認の電話 「 振込口座は事務所口座でよろしいですね?」 何のことはない、司法委員が、原告代理人口座の個所に⚪️をするとこを 誤って原告本人口座の個所に⚪️を付けてしまっただけ。 この 司法委員、新人さんだたたのだろうか?
マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中、場合によっては出張相談も可能です)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2014.01.30 06:32:33
コメント(0) | コメントを書く |