2014/03/11(火)18:41
裁判所からの書類は気を付けて!払わなくも良い借金を払うことに・・
最終返済日より5年を経過した金融業者からの借金は、時効を援用(相手への通知が必要)すれば支払 う義務がなくなります。
しかし 彼らは時効を援用させまいと、あらゆる手を使ってきます。
「1000円でも、2000円でも良いですから、とりあえず払って下さい」
決して甘言に乗って払ってはダメです。債務を承認したとして時効が中断してしまいます。
また、裁判所に訴えられて、判決等が出てしまった場合にも、時効の期間はその確定の日から10年に 延びてしまいます。
今年1月30日、このブログで紹介したAさんも、危機一髪のところでした。
6年前の住宅ローンの債務、時効期間が経過していても、サービサーは支払い督促を起こしてきました。 相談に見えられ時は、支払督促の異議申立期限は経過していましたが、最後のチャンスが残っ ていまし た。その後、送られてきた仮執行付支払い督促に異議の申し立てをしました。
相手の業者も時効のことはわかっています。支払督促を素直に取り下げてきました。
こうしてAさんは、辛うじて何百万円の債務の支払い義務を逃れることができました。
しかし、本日の相談者はお気の毒でした。 とっくに時効期間が過ぎた10年程前の借金、昨年、突然裁判を起こされました。
訴状が届いても出廷もせず、放っておいたため、判決は確定、そして給与の差押えがきてしまいました。 こうなったら手遅れです。悔やんでも仕方がありません。
「架空請求は相手にしないで放っておくこと」
巷ではよく言われているが、裁判所からの書類は違います。気を付けて下さい。
ご自分で判断できない場合は、即、専門家に相談することをお勧めします。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中、場合によっては出張相談も可能です)